千代田町では、下肢、体幹若しくは視覚に重度の障がいを有する者及び児童(以下「障がい者」という。)又は障がい者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を障がい者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して補助金の交付を行っています。
重度身体障害者(児)住宅改造費補助金
次の全てに該当する者のために行う改造工事。
(注1)
当該年度内に事業を開始し、完了する事業に対して補助する。
(注2)
介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度身体障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付対象となる工事については補助対象としない。この場合、介護保険又は日常生活用具の給付を受けた後、なおそれらの給付額を超えて改造経費がかかる場合については、その超過額を補助対象とすることができる。
改造に要する経費から介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費を控除した経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助基本額60万円の6分の5を限度とする。
(注)1,000円未満は切り捨て
原則として障がい者1人につき1回とする。
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保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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