
千代田町では、腎臓又は小腸の機能に障がいを有する者(以下「腎臓機能障がい者等」という。)が障がいに基づく症状を軽減又は除去する目的で医療機関において、人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払った場合、その一部補助を行っています。
腎臓機能障害者等通院交通費
次の全てに該当する者
鉄道又は路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃額。
    自家用自動車(営業用を含む。)による場合は次の交付基準により交付する。
非課税世帯に属する方
  
| 通院距離(往復) | 月額 | 
|---|---|
| 2キロメートル以上~25キロメートル未満 | 2,600円 | 
| 25キロメートル以上~75キロメートル未満 | 3,200円 | 
| 75キロメートル以上 | 5,200円 | 
課税世帯に属する方
 
 
一律:月額1,000円
    
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係
      電話:0276-86-7000
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