千代田町
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腎臓機能障害者等通院交通費補助

千代田町では、腎臓又は小腸の機能に障がいを有する者(以下「腎臓機能障がい者等」という。)が障がいに基づく症状を軽減又は除去する目的で医療機関において、人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払った場合、その一部補助を行っています。

補助名

腎臓機能障害者等通院交通費

補助対象

次の全てに該当する者

  1. 町内に居住し、住民票に記載されている者
  2. 腎臓機能障がい又は小腸機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けた者
  3. 腎臓機能障がい等を更生するため、医療機関に通院の上、腎臓機能障がい者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者
  4. 当該年度分町民税非課税の者
  5. 生活保護法による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
  6. 千代田町在宅重度心身障害者(児)見舞金支給要綱により見舞金の給付を受けていない者

補助額

鉄道又は路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃額。
自家用自動車(営業用を含む。)による場合は次の交付基準により交付する。

通院距離(往復) 月額
2キロメートル以上~25キロメートル未満 2,600円
25キロメートル以上~75キロメートル未満 3,200円
75キロメートル以上 5,200円

このページに関するお問合せ

保健福祉課 福祉係
電話:0276-86-7000
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