
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産管理や福祉サービスの利用契約などを、成年後見人等が支援する制度です。
町では、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成年後見制度の利用を支援しています。
親族等による申立てが困難な方について、必要に応じて町長が家庭裁判所へ成年後見等の開始審判を申し立てるほか、一定の要件を満たす方に対して、申立費用や成年後見人等の報酬の全部または一部を助成しています。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
本事業は、主に家庭裁判所の審判によって成年後見人等が選任される法定後見制度の利用を支援するものです。
判断能力の程度に応じて、次の3つの制度があります。
| 種類 | 対象となる方 |
|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態にある方 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 |
成年後見人・保佐人・補助人は、家庭裁判所が選任します。
成年後見人等は、本人の状況に応じて、財産管理や福祉サービスの利用契約などを支援します。
※成年後見制度の利用にあたっては、本人の意思や権利を尊重し、本人にとって必要な支援を検討することが重要です。
成年後見制度を利用するためには、原則として本人や配偶者、一定の親族などが家庭裁判所に申立てを行います。
しかし、本人に配偶者や2親等以内の親族がいない場合や、親族による支援を受けることが困難な場合など、本人や親族による申立てが難しいことがあります。
このような場合に、本人の福祉を図るため特に必要があると認められるときは、町長が家庭裁判所に成年後見等の開始審判を申し立てます。
次のいずれかに該当し、日常生活を営むうえで支障があり、福祉サービスを必要とする方が対象となります。
町では、本人の判断能力、親族の状況、本人や親族が申立てを行う見込み、その他の支援策の効果などを総合的に検討し、町長による申立ての必要性を判断します。
※町長による申立ては、要件を満たす方について町が必要性を検討したうえで行うものであり、申出があった方全員に実施するものではありません。
成年後見制度を利用する際には、家庭裁判所への申立費用や、成年後見人等に対する報酬が必要となる場合があります。
町では、経済的な理由により成年後見制度の利用が困難な方に対し、一定の要件のもと、これらの費用の全部または一部を助成します。
助成には、次の2種類があります。
次のいずれかに該当する方が対象となります。
町長以外の方が家庭裁判所へ申立てを行った場合も、上記の要件を満たす方は、申立費用および成年後見人等の報酬費用の助成を受けられる場合があります。
※助成の対象となるかどうかは、申請内容や世帯の課税状況、本人の資産状況などを確認したうえで、町が審査し決定します。
成年後見等の開始審判の申立てに必要な費用について、全部または一部を助成します。
主な対象経費は、次のとおりです。
| 対象経費 | 内容 |
|---|---|
| 申立手数料 | 家庭裁判所に支払う申立手数料 |
| 登記関係費用 | 登記に必要な費用 |
| 郵便切手代 | 家庭裁判所への申立てに必要な郵便切手代 |
| 鑑定料 | 家庭裁判所が鑑定を行う場合の費用 |
| 診断書料 | 成年後見制度の利用に必要な診断書の作成費用 |
※助成対象となる費用や助成額は、町の審査により決定します。
家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬について、本人の経済状況などを踏まえ、全部または一部を助成します。
助成額は、家庭裁判所が決定した報酬額を上限として、本人の居住場所に応じ、次の金額を上限とします。
| 本人の居住場所 | 助成上限額(月額) |
|---|---|
| 在宅 | 28,000円 |
| 施設 | 18,000円 |
※上記は助成の上限額です。実際の助成額は、家庭裁判所が決定した報酬額や町の審査により決定します。
※報酬助成は、成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬が対象となります。
※助成を受けるためには、事前に利用の決定を受ける必要があります。
成年後見制度利用支援事業による助成を希望される方は、保健福祉課へ事前にご相談ください。
助成の対象となるかどうか、申請に必要な書類、申請時期などについてご案内します。
※申請に必要な書類は、申立費用の助成と報酬費用の助成で異なります。詳しくは事前相談の際にご確認ください。
申請内容によって必要書類が異なります。
主な書類は次のとおりです。
※申立費用の助成の場合は、申立てに要した費用が確認できる書類などが必要となります。
※報酬費用の助成の場合は、本人の居住状況や報酬額、資産状況などが確認できる書類が必要となります。
※上記のほか、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
偽りその他不正な手段により助成の決定や助成金の交付を受けた場合、または成年後見人等として不適当な行為があった場合は、助成の決定を取り消し、助成金の全部または一部の返還を求めることがあります。
成年後見制度の利用や町長による申立て、費用助成については、保健福祉課へご相談ください。
本人やご家族の状況をお伺いし、必要に応じて関係機関と連携しながら、制度の利用に向けた支援を行います。
千代田町役場 保健福祉課
(千代田町総合保健福祉センター内)
〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩2119番地5
電話:0276-86-7000
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保健福祉課 地域包括支援センター係
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