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聴力の低下により日常生活を営むのに支障がある方に補聴器を購入した費用の一部を助成します。
対象者は、次に掲げる事項すべてに該当する方とします。
注:身体障害者手帳により補装具(補聴器)を購入することができる方は、対象者から除きます。
補聴器を購入した費用の2分の1とし、上限は25,000円(1回限り)
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
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保健福祉課 地域包括支援センター係 電話:0276-86-7000 メールフォーム