任意事業とは、法令の趣旨に沿って、市町村が必要と判断し実施する事業です。町では、次の事業を実施しています。
介護サービス利用者を対象に、サービス事業者からの請求に基づき介護サービスの利用状況を通知することにより、利用したサービス内容や回数などを確認していただくとともに、介護保険に対する理解を深めます。
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する家族等の支援のために必要な事業を実施します。
高齢者を介護する家族等を対象に、要介護状態に維持・改善を図るために、適切な介護知識・技術を習得するとともに、外部サービスの適切な利用方法を習得すること等を内容とした教室を開催します。
認知症等による徘徊行動のある在宅高齢者の介護者に対して、位置情報検索用端末機を貸与し、徘徊高齢者の早期発見及び介護者の負担軽減を図ります。
上記事業のほか、介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業を実施します。
介護サービス等を利用するために成年後見制度の利用が有効と認められる認知症高齢者等で、利用にかかる費用負担が困難な人に対して、利用経費を助成等の支援をします。
福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供の実施、福祉用具・住宅改修に関する助言、住宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類の作成及び作成した場合の経費の助成等を行います。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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