高齢者が住み慣れた地域で、活動的に、かつ尊厳あるその人らしい生活を継続していくためには、できる限り要介護状態にならないように介護予防への早期の取組みや、必要に応じた介護予防サービス等の提供が必要となります。
地域包括支援センターは、こうした「地域包括ケア」を支える中核機関として、専門職員(社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師等)を配置し、介護予防サービス等の提供を含めた保健・医療・福祉に関する相談・支援等を包括的かつ継続的に対応していきます。
町では、町内で1か所の地域包括支援センターを役場内に設置し、運営しています。
地域包括支援センターは、地域高齢者をはじめ地域住民の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に担う中核機関として位置付けられており、主に次の4つの機能を担います。
基本チェックリストにおいて生活機能の低下が見られる方が、要支援、要介護状態になることを予防するため、心身の状況や生活状況に応じて、高齢者ご自身の選択に基づき、介護予防の他の事業が包括的・効率的に実施されるよう、必要な支援を行います。
高齢者ご本人やご家族などからの相談を受け、問題の解決に向けた情報提供や関係機関等の紹介を行い、また、専門的な支援が必要な人については、個別の支援計画を作成し、適切なサービス等の実施につなげていきます。
高齢者の権利擁護のため、高齢者虐待への防止や成年後見制度など権利擁護を目的とするサービスや制度を活用して、高齢者が安心して生活していくことができるよう、必要な支援を行います。
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の状態や変化に応じて包括的・継続的に支援していくことができるよう、介護支援専門員や主治医、地域の関係機関等の連携・協働体制づくりや介護支援専門員に対する支援等を行います。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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