
町では、在宅で生活しているねたきり高齢者等の方が、衛生的で快適な生活を送れるよう、理容師または美容師が自宅を訪問して理容・美容サービスを行う際の出張費用の一部を助成しています。
理髪店や美容院に行くことが困難な方は、ぜひご利用ください。
次のすべての要件を満たし、かつ、対象要件のいずれかに該当する方が対象となります。
次のいずれかに該当する方
| 区分 | 対象となる要件 |
| 介護保険 | 要介護認定において、要介護4または要介護5の認定を受けている方 |
| 身体障がい | 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級または2級で、下肢または体幹の障害に該当する方 |
| 知的障がい | 療育手帳の交付を受けており、障害の程度が最重度または重度に該当する方 |
| その他 | 上記に準ずる方で、町長がサービスの利用を必要と認める方 |
※上記の要件を満たす場合でも、次の施設等に入院、入所または宿泊している方は対象となりません。
・病院または診療所
・老人福祉法に基づく施設等
・介護保険法に基づく施設等
・サービス付き高齢者向け住宅
| 項目 | 内容 |
| サービス内容 | 理容師または美容師が利用者の自宅を訪問し、理容・美容サービスを行います。 |
| 助成額 | 1回につき2,500円 |
| 助成回数 | 利用者1人につき、1年度4回まで |
| 利用者負担 | 理容・美容サービスに係る料金は、利用者の全額負担となります。 |
※町が助成する2,500円は、理容師または美容師の出張に要する経費の一部です。利用者に現金を直接支給するものではありません。
※利用料金は、サービスを提供する理容師または美容師にご確認ください。
利用票は、1人につき1年度4枚を限度として交付します。
年度の途中で利用決定を受けた場合は、利用決定日の属する月から当該年度の3月までの月数を3で割り、小数点以下を切り上げた枚数となります。
| 利用決定日 | 利用票の交付枚数 |
| 4月1日~6月30日 | 4枚 |
| 7月1日~9月30日 | 3枚 |
| 10月1日~12月31日 | 2枚 |
| 1月1日~3月31日 | 1枚 |
※利用票の有効期間は、交付日から当該年度の3月31日までです。翌年度への繰り越しはできません。
※1回のサービス利用につき、利用票を1枚使用します。
「千代田町在宅ねたきり高齢者等出張理・美容サービス事業利用申請書」に必要事項を記入し、保健福祉課へ提出してください。
申請は、利用者本人のほか、介護者等による手続きについてもご相談ください。
町で申請内容を審査し、利用の可否を決定します。
審査結果は、「利用決定(却下)通知書」によりお知らせします。
利用が決定した方には、「利用票兼助成金請求書」を交付します。
利用決定後、町の登録協力者である理容師または美容師に連絡し、訪問日時やサービス内容を事前に調整してください。
予約した日時に、理容師または美容師が自宅を訪問し、サービスを提供します。
利用の際は、介護者または保護者など、1人以上の付き添いが必要です。
サービス利用後、理容師または美容師に利用票を提出し、理容・美容サービスに係る費用をお支払いください。
※利用票は、紛失または汚損した場合でも再交付できませんので、大切に保管してください。
千代田町役場 保健福祉課 地域包括支援センター係
制度の対象となるか分からない場合や、申請方法、利用できる理容師・美容師については、お気軽にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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