千代田町
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外出が困難な方の理容・美容サービス出張費用の一部を助成します

在宅ねたきり高齢者等出張理・美容サービス事業

町では、在宅で生活しているねたきり高齢者等の方が、衛生的で快適な生活を送れるよう、理容師または美容師が自宅を訪問して理容・美容サービスを行う際の出張費用の一部を助成しています。
理髪店や美容院に行くことが困難な方は、ぜひご利用ください。

対象となる方

次のすべての要件を満たし、かつ、対象要件のいずれかに該当する方が対象となります。

共通要件

対象要件

次のいずれかに該当する方

区分 対象となる要件
介護保険 要介護認定において、要介護4または要介護5の認定を受けている方
身体障がい 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級または2級で、下肢または体幹の障害に該当する方
知的障がい 療育手帳の交付を受けており、障害の程度が最重度または重度に該当する方
その他 上記に準ずる方で、町長がサービスの利用を必要と認める方

※上記の要件を満たす場合でも、次の施設等に入院、入所または宿泊している方は対象となりません。
 ・病院または診療所
 ・老人福祉法に基づく施設等
 ・介護保険法に基づく施設等
 ・サービス付き高齢者向け住宅

助成内容

項目 内容
サービス内容 理容師または美容師が利用者の自宅を訪問し、理容・美容サービスを行います。
助成額 1回につき2,500円
助成回数 利用者1人につき、1年度4回まで
利用者負担 理容・美容サービスに係る料金は、利用者の全額負担となります。


※町が助成する2,500円は、理容師または美容師の出張に要する経費の一部です。利用者に現金を直接支給するものではありません。
※利用料金は、サービスを提供する理容師または美容師にご確認ください。

利用回数について

利用票は、1人につき1年度4枚を限度として交付します。

年度の途中で利用決定を受けた場合は、利用決定日の属する月から当該年度の3月までの月数を3で割り、小数点以下を切り上げた枚数となります。

利用決定日 利用票の交付枚数
4月1日~6月30日 4枚
7月1日~9月30日 3枚
10月1日~12月31日 2枚
1月1日~3月31日 1枚


※利用票の有効期間は、交付日から当該年度の3月31日までです。翌年度への繰り越しはできません。

※1回のサービス利用につき、利用票を1枚使用します。

申請から利用までの流れ

①利用申請

「千代田町在宅ねたきり高齢者等出張理・美容サービス事業利用申請書」に必要事項を記入し、保健福祉課へ提出してください。
申請は、利用者本人のほか、介護者等による手続きについてもご相談ください。

② 利用決定

町で申請内容を審査し、利用の可否を決定します。
審査結果は、「利用決定(却下)通知書」によりお知らせします。
利用が決定した方には、「利用票兼助成金請求書」を交付します。

③ 理容師・美容師への予約

利用決定後、町の登録協力者である理容師または美容師に連絡し、訪問日時やサービス内容を事前に調整してください。

④ サービスの利用

予約した日時に、理容師または美容師が自宅を訪問し、サービスを提供します。
利用の際は、介護者または保護者など、1人以上の付き添いが必要です。

⑤ 利用票の提出・料金の支払い

サービス利用後、理容師または美容師に利用票を提出し、理容・美容サービスに係る費用をお支払いください。

※利用票は、紛失または汚損した場合でも再交付できませんので、大切に保管してください。

利用にあたっての注意事項

申請書のダウンロード

お問い合わせ・申請窓口

千代田町役場 保健福祉課 地域包括支援センター係

制度の対象となるか分からない場合や、申請方法、利用できる理容師・美容師については、お気軽にお問い合わせください。

このページに関するお問合せ

保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
メールフォーム

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