在宅生活している寝たきり等の高齢者又は身体障がい者等の方が外出するために必要な車いす仕様等車両を購入又は改造に要する費用の一部を補助します。
下記の①又は②に該当する方(①又は②の方と同一世帯に属する方)
① 65歳以上で、日常的に車いすを使用し、又は日常的な車いすの使用が見込まれる方
② 身体障害者手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方
ア 下肢の障害者で、1級又は2級の方
イ 体幹の障害者で、1級又は2級の方
ウ 下肢及び体幹の重複障害者で、1級又は2級の方
下記の全ての条件を満たした場合、対象となります。
・補助対象車両は介護用車両とし、主に要介護者のための通院又は通所等に利用することを原則とする。
・補助対象車両は、1世帯につき1台に限る。
・購入又は改造後6年間は譲渡、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。
※ 身体障害者手帳の交付を受けている方の改造費については、千代田町身体障害者自動車改造費補助要綱(平成19年千代田町告示第6号)を優先とします。
対 象 | 補 助 金 額 | |
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新車購入 | 福祉車両 1台当たり ※1 | 100,000円 |
その他 1台当たり ※2 | 20,000円 | |
中古車購入 (福祉車両に限る。)※1 |
初年度登録から36か月以内 1台当たり | 60,000円 |
初年度登録から37か月以上 1台当たり | 30,000円 | |
※1福祉車両:消費税が非課税の車いすと車いすの方を乗せられる自動車 ※2その他:助手席回転シート又は回転スライドシートのみを備えており,消費税が課税される自動車 |
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改造費 | 改造経費又は補助基準額15万円のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 | 上限100,000円 |
※改造費として算定された額の1,000円未満は切り捨てる。 |
交付申請書に購入計画書(改造計画書)、見積書を添付し役場へ申請
役場から交付決定通知書を申請者へ送付
補助対象車両の購入(改造)
実績報告書に精算書(改造費精算書)、契約書等の写し、領収書の写し、車検証の写し、車両の写真、交付請求書を添付し報告
指定口座へ補助金の振り込み
このページに関するお問合せ
保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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