高齢又は身体障がいのため歩行等困難な方の自力による移動を容易にして外出機会を確保するため、歩行補助用電動車等の購入費の一部を補助します。
・自動車の運転ができない方
・自動車運転免許を自主返納された方(運転免許を申請により取り消された方)
・自動車を所有していない方
で次のいずれかに該当する方
① 満65歳以上の方で、日常生活において歩行等困難な方
② 身体障害者手帳の交付を受けている方で、日常生活において歩行等困難な方
※町内に1年以上居住し、本町の住民基本台帳に記録されている方で町税の滞納がない方
※購入費は、消費税及び地方消費税相当額を除く本体価格とします。
申請日から遡って5年以内に運転免許を自主返納された方 | 購入費の3分の1とし、上限120,000円 |
上記以外の方 | 購入費の3分の1とし、上限100,000円 |
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する基準に適合するもので、日本工業規格(JIS)T 9208:2009又はT 9206:2001に該当し次のいずれかの基準を満たすもの | |
ア 国家公安委員会の型式認定を取得したもの イ 公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)に登録されているもの |
申請日から遡って5年以内に運転免許を自主返納された方 | 購入費の3分の1とし、上限60,000円 |
上記以外の方 | 購入費の3分の1とし、上限50,000円 |
施行規則第1条の3に規定する基準に適合するもので、国家公安委員会の型式認定を取得したもの |
申請日から遡って5年以内に運転免許を自主返納された方 | 購入費の3分の1とし、上限25,000円 |
上記以外の方 | 購入費の3分の1とし、上限20,000円 |
施行規則第9条の2に規定する基準に適合するもので、前輪及び後輪が22インチ以下のもの |
交付申請書に見積書、運転経歴証明書を添付し役場へ申請
役場から交付決定通知書を申請者へ送付
電動車等を購入
実績報告書に領収書、製造メーカー保証書の写し、交付請求書を添付し報告
指定口座へ補助金の振り込み
このページに関するお問合せ
保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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