令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印を必要としなくなりました。なお、従前の様式を用いて届出を行う場合でも、押印の必要はありません。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたもので、一定規模以上の工場の設置または増設しようとする場合は、事前に必要事項を届け出ることが義務づけられています。
工場立地法に関する詳しい内容は、「経済産業省:工場立地法のページを(外部リンク)」をご覧ください。
経済産業省:工場立地法(外部リンク)
業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、緑地などの環境施設割合を一定割合以上確保することを義務づけています。
千代田町では、「工場立地法に基づく地域準則条例」により、緑地面積率、環境施設面積率を下表のとおり緩和しています。
対象区域 | 準工業地域 | 工業地域・工業専用地域 | 左記以外の区域 |
---|---|---|---|
(野辺第二流通団地) | (鞍掛舞木工業団地、鞍掛第二工業団地、 千代田工業団地、千代田第二工業団地) | ||
生産施設面積率 | 業種別に30%~65%以下 | 同左 | 同左 |
緑地面積率 | 10%以上 | 5%以上 | 20%以上 |
環境施設面積率 | 15%以上 (緑地面積を含む) |
10%以上 (緑地面積を含む) |
25%以上 (緑地面積を含む) |
※環境施設は、噴水、池、グラウンド、その他の修景施設、太陽光発電施設等、区画された土地を工場周辺地域の生活環境の保持に寄与するような施設であって、敷地面積に対して規定の面積率相当分を当該工場敷地の周辺部に配置することが必要です。
※建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合は区域に応じた緑地面積率の50%以下です。
・特定工場を新設する場合
・敷地面積または建築面積の増加により、特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
・敷地面積が増加または減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
※提出期限は着工の90日前です。(着工期日の短縮を希望する場合は、 【様式B】を利用ください。)
※記載例 届出書・別紙1~4・様式例第1~4
・届出者の社名・住所、工場等の名称が変更する場合
・特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合
・廃業又は特定工場でなくなった場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
・生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新設または増設する場合
・修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
・緑地の減少が10平方メートル以下の場合
・代表者の氏名の変更
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