千代田町では、「消費者トラブル」などに関する相談受付を、平成23年4月より大泉町消費生活センターに委託しています。
消費生活センターでは、事情をお聞きし悪質商法の件を整理し、法律専門家への橋渡しを行います。秘密は守ります。
・場所 大泉町役場1階
・電話番号 0276-63-3511
・受付時間 月~金曜日(土日、祝日、年末年始除く) 午前9時~正午/午後1時~4時
・相談方法 電話または来所で
悪質な利用した覚えのない請求が横行しています。実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促等で会費の請求を行うなど最近多い方法です。
身に覚えのない請求を受けたら断ること、そして、早めの相談を。
県などで多重債務向け相談窓口を設置しているほか、町でも大泉町消費生活センターに委託しております。一刻も早く相談を。
悪質商法の代表的なものには次のものがあります。
安売りや講習会の名目で人を集め、日用品を無料で配る等して集まった客の雰囲気を盛り上げ、最後には高額な商品を売りつける。
「点検に来た」と言って来訪し、修理不能・危険な状態・期限が切れているなどと、事実と異なることを言って新品や別の商品・サービスを売りつける商法。
モニター募集などで人を集め、モニターになることを条件に、商品・サービスを特別に(安く)提供すると思わせて売りつける商法。
内職の仕事を紹介する約束でその内職に必要な道具を買わせて、結局仕事を紹介してもらえず、内職道具の費用だけ支払わせられる。
商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入るネズミ講式の取引形態。買い手が次にその販売組織の売り手となり、組織が拡大していく。
注文されていない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、支払い義務があると勘違いして代金を払うことを狙った商法。代金引換郵便を悪用するものもある。
販売が目的ということを隠して「あなたが選ばれた」等と、電話等で喫茶店や営業所に呼び出して、不意打ち的に言葉たくみに商品やサービスを販売する商法。
現在、消費者に関する法律は「消費者基本法」、「特定商取引に関する法律」等様々なものがありますが、悪質商法から身を守るためには自ら知識と情報を身に付け、必要のない物は「断る」、うまい話には気を付ける等が必要になります。
もし消費者が、訪問販売等で指定商品やサービスの契約をしてしまった場合は、クーリング・オフ制度をご利用ください。この制度は、消費者が契約書を受け取った日から一定の期間内であれば、無条件で契約の解除ができるというものです。
マルチ商法、内職・モニター商法:20日以内
キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、催眠商法等:8日以内
このページに関するお問合せ
産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
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