千代田町
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消費者行政について

悪質商法等でお困りの方

消費者相談は、大泉町消費生活センターへ!

千代田町では、「消費者トラブル」などに関する相談受付を、平成23年4月より大泉町消費生活センターに委託しています。
消費生活センターでは、事情をお聞きし悪質商法の件を整理し、法律専門家への橋渡しを行います。秘密は守ります。

大泉町消費生活センターにご相談を!

・場所 大泉町役場1階
・電話番号 0276-63-3511
・受付時間 月~金曜日(土日、祝日、年末年始除く) 午前9時~正午/午後1時~4時
・相談方法 電話または来所で

架空請求について

悪質な利用した覚えのない請求が横行しています。実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促等で会費の請求を行うなど最近多い方法です。
身に覚えのない請求を受けたら断ること、そして、早めの相談を。

多重債務の相談について

県などで多重債務向け相談窓口を設置しているほか、町でも大泉町消費生活センターに委託しております。一刻も早く相談を。

悪質商法とは?

悪質商法の代表的なものには次のものがあります。

催眠(SF)商法

安売りや講習会の名目で人を集め、日用品を無料で配る等して集まった客の雰囲気を盛り上げ、最後には高額な商品を売りつける。

点検商法

「点検に来た」と言って来訪し、修理不能・危険な状態・期限が切れているなどと、事実と異なることを言って新品や別の商品・サービスを売りつける商法。

モニター商法

モニター募集などで人を集め、モニターになることを条件に、商品・サービスを特別に(安く)提供すると思わせて売りつける商法。

内職商法

内職の仕事を紹介する約束でその内職に必要な道具を買わせて、結局仕事を紹介してもらえず、内職道具の費用だけ支払わせられる。

マルチ商法

商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入るネズミ講式の取引形態。買い手が次にその販売組織の売り手となり、組織が拡大していく。

ネガティブ・オプション(送り付け商法)

注文されていない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、支払い義務があると勘違いして代金を払うことを狙った商法。代金引換郵便を悪用するものもある。

アポイントメントセールス

販売が目的ということを隠して「あなたが選ばれた」等と、電話等で喫茶店や営業所に呼び出して、不意打ち的に言葉たくみに商品やサービスを販売する商法。


現在、消費者に関する法律は「消費者基本法」、「特定商取引に関する法律」等様々なものがありますが、悪質商法から身を守るためには自ら知識と情報を身に付け、必要のない物は「断る」、うまい話には気を付ける等が必要になります。
もし消費者が、訪問販売等で指定商品やサービスの契約をしてしまった場合は、クーリング・オフ制度をご利用ください。この制度は、消費者が契約書を受け取った日から一定の期間内であれば、無条件で契約の解除ができるというものです。

クーリング・オフの利用方法

  1. 契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。
  2. 書面は両面をコピーし、控えとして大切に保管 してください。
  3. 書面は「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。 (商品引き取り料金は業者負担となります。)

クーリング・オフできる期間

マルチ商法、内職・モニター商法:20日以内
キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、催眠商法等:8日以内

ただし、次の場合には適用されませんので注意が必要です。

  1. 総額が3,000円未満で、代金をすべて払ってしまった場合
  2. 特定の消耗品等を使用してしまった場合
  3. 購入商品が乗用車の場合

 

このページに関するお問合せ

産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
メールフォーム

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