本町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、条件を満たした中小企業に対して固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を導入することで、中小企業の積極的な設備投資を支援することとしました。
また、本特例措置の適用期間は令和7年3月末までとなります。詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご参照ください。
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(PDF/1071KB)
経済産業省の調査によると中小企業の業況は回復傾向にあるものの、労働生産性は伸び悩み、大企業との差が拡大している状況となっております。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の向上を図ることを目的としています。
本町では、中小企業等経営強化法に基づき、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行ったところ、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行います。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の課税標準を2分の1から3分の1の間で軽減(最長5年間)できることとなっており、取得設備の固定資産税の負担を軽減します。
千代田町先端設備等導入促進基本計画(PDF/93KB)
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
固定資産税の特例対象の規模要件についてはページ下段の【固定資産税の特例措置について】を参照ください。
認定を受けられる「中小企業者」の規模 (中小企業等経営強化法第2条第1項) |
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業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※1 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年、4年、5年間 |
労働生産性 | 計画期間内において、労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ・導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
<認定フロー>
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
該当する償却資産にかかる固定資産税が最大5年間2分の1(賃上げ表明を計画に記載した場合は3分の1)になります。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 【◆減価償却資産の種類(1台当たりの最低取得価格)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものを除く |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を最大5年間2分の1に軽減(賃上げ表明を計画に記載した場合は3分の1軽減) |
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(word/26KB)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(word/24KB)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書(word/22KB)
※その他必要に応じて中小企業庁ホームページより書類をダウンロードしてください。
このページに関するお問合せ
産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
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