町内の樹木等の保護及び育成並びに町の緑化推進を目的として、生垣を植栽するものに対し、生垣の造成に必要な経費の一部を予算の範囲内において、補助金の交付を行っております。
(1) 町内の個人及び事業所において、新たに生垣を設置するもの(既存ブロック塀等を撤去して生垣に変更するものも含む。ただし、ブロック塀等の撤去費用は補助の対象外とする。)
(2) 樹木等の高さが1.5メートル以下であるもの
(3) 生垣の総延長が5メートル以上であるもの
(4) 町内業者に発注し、造成したもの
(1) 国及び地方公共団体等が造成するもの
(2) 不動産業者又は開発事業者が業として行うもの
1メートルあたり2,000円以内とし、この額に100円未満の端数があったときは切り捨てるものとする。ただし、最高限度額は50,000円とする。
補助金交付申請書(Word/21KB)
添付書類
(1) 案内図
(2) 平面図(生垣設置場所)
※交付決定前の着工は認めませんので注意してください。
補助金実績報告書(Word/21KB)
実績に基づいて、職員による現地確認を行い、金額を確定する。
補助金交付請求書(Word/21KB)
このページに関するお問合せ
産業振興課 農政係
電話:0276-86-7005
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