千代田町
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多面的機能支払交付金について

制度の目的

農地や農業用水などは、安全で安心な食料生産を支える生産基盤としての役割はもちろんのこと、国土・環境・生態系の保全、伝統文化や歴史的施設の伝承、学校教育、地域住民にとっての憩いや安らぎの場の提供など、多面的な役割を担っている地域の大切な資源です。

しかし、全国の集落で過疎化や高齢化、混住化が進行し、これらの資源を守る地域のまとまりが弱まっています。農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、効率的・安定的な農業構造の確立とあわせて、基盤となる農地・水・環境の保全と質的向上を今まで以上に図る取り組みが欠かせなくなります。

この事業は、農業者だけでなく地域住民、自治会、関係団体などが幅広く参加する活動組織を新たに立ち上げることで、これまでの保全活動に加えて、施設を長持ちさせるようなきめ細やかな手入れや農村の自然や景観などを守る地域共同活動の促進を目的に行うものです。

交付金の概要

多面的機能支払交付金は、多面的機能を支える共同活動を支援する「農地維持支払」(取組必須)、地域資源の質的向上を図る共同活動や、施設の長寿命化のための活動を支援する「資源向上支払」(任意)から構成されています。

(1)農地維持支払

対象となる活動内容

 ① 農地や水路、農道、ため池の見廻り
 ② 草刈り、堀浚い、農道の砂利補充、ゲートの塗装、鳥獣害防護柵の管理など
 ③ ①、②に加え、今後、農地や水路などをどのように維持管理していくかを地域で話し合い、構想をまとめていくことが
   必要になります。

交付単価(10アールあたりの金額)

 田:3,000円、畑:2,000円、草地:250円

(2)資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動)

対象となる活動

 ① 水路や農道、ため池などの劣化状況の調査
 ② 水路のひび割れ補修、側溝の補修、防草シートの設置など
 ③ 水路脇や農道脇の花栽活動、清掃活動、活動を通じた地域交流など
 ④ 遊休農地の有効活用などの地域の創意工夫に基づく活動及び広報活動 など

 ※農地維持支払の対象となる活動のうち、②の活動をしていることが必要です。

交付単価(10アールあたりの金額)

 田:2,400円、畑:1,440円、草地:240円

 ※1 活動開始後5年経過、または資源向上支払(長寿命化)の活動を実施する場合は、上記金額の75%の単価になります。
 ※2 ④の活動を実施しない場合は5/6の単価になります。
 ※3 多面的機能の更なる増進に向けた活動、水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)に取り組む場合や、国の定める要件を満たす場合、加算措置を受けられます。

(3)資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)

対象となる活動内容

 ① 水路の補修・更新
 ② 農道の舗装、側溝の補修・設置
 ③ ため池の浚渫、漏水箇所の補修
 ④ 給水栓の設置・補修、進入路の設置・補修
 ⑤ 鳥獣害防護柵の設置・補修 など

 ※農地維持支払の対象となる活動のうち、②の活動をしていることが必要です。

交付単価(10アールあたりの金額)

 田:4,400円、畑:2,000円、草地:400円

 ※直営施工を実施しない場合は上記金額の5/6の単価になります。また、1集落あたりの年交付額は上限200万円です。

交付金の対象者

 ※農業者のみの活動組織の場合、資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動)に取り組むことはできません。

活動の実施期間

事業開始年度から5年間の活動が必須です。5年間の活動期間終了年度の翌年度に改めて活動を実施したい場合は、新たに事業計画の認定申請が必要です。

交付金の額

活動組織が保全管理する農地面積に交付単価を乗じた額

活動のための手続き

活動を開始するためには、組織の設立や総会の開催、事業計画書の提出などが必要となります。事業計画書は所定の様式がありますので、それに沿って以下の項目を記載します。

交付金の使途

事業計画書に盛り込んだ活動の範囲内であれば、水路や農道の草刈りや堀浚いなどの活動、花植え等の農村環境を保全するための活動に必要な費用であれば、地域の創意工夫で幅広く使うことができます。

交付金の使途の例

交付金を使うことができないものの例

活動の手順

① 組織の設立

 活動組織を設立します。設立にあたっては設立総会等を開催します。
 事前に、規約や事業計画書、活動計画書の案を作成し、総会で構成員からの合意を得ます。

② 事業計画の認定

 町へ事業計画書を提出します。事業計画が認定されると町から認定通知書が送付されます。

③ 交付金及び概算払の申請

 当該年度の活動に必要な交付金を町に申請します。その後、町から交付決定の通知が送付されます。
 必要に応じて、概算払請求書を町に提出し、交付金の一部又は全部を請求することができます。

④ 活動の実施・記録

 交付金を活用し、事業計画に基づき、活動計画書に定めた農用地、水路等の地域資源の保全活動等を実施します。
 実施した日々の活動について、作業の内容や金銭の収支等を記録します。

⑤ 活動の報告

 当該年度の活動記録を取りまとめて実施状況報告書を作成し、町に提出します。

注意事項

事務の取り扱い

交付金について

交付金の返還について

以下の場合などは、交付金の返還が生じます。

各種様式・活動の手引き・パンフレットはこちら

相談窓口

本交付金制度を活用した活動を検討される場合は、下記窓口までご相談ください。

 産業振興課 農政係
 電話:0276-86-7005

関連サイト

このページに関するお問合せ

産業振興課 農政係
電話:0276-86-7005
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