農業経営の近代化を図るために、生産施設の整備拡充や後継者育成のための資金を借りた場合、その資金の利子に対して利子補給(3%以内)を行っています。
公益目的を達成するために、伐採や開発において制限を加える森林のことで、農林水産大臣または都道府県知事が森林法第25条に基づき指定されますが、その代わりに固定資産税が免除されます。
ただし、他の民有林と同様に管理は所有者になります。
保安林の伐採や開発については、桐生森林事務所(0277-52-7373)へお問合せください。
このページに関するお問合せ
産業振興課 農政係
電話:0276-86-7005
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