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これは農地法第30条1項に基づいて行われるもので、遊林農地の実態把握と発生防止、違反転用発生防止対策を目的に実施されるものです。 農業委員会の調査員が農地を一筆ごとに調査いたします。 調査のため、農地に立ち入る場合がありますので、ご了承願います。
8月~9月
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産業振興課 農業委員会 事務局 電話:0276-86-7005 メールフォーム