農地を売買又は他の目的に転用するときは、農業委員会の承認を受け、県知事等の許可が必要です。
農業委員会への許可申請の受付期間は原則として毎月20日から24日(休日除く)です。
※市街化区域内の農地の転用については、「許可制」ではなく「届出制」となります。
耕作目的の農地の権利移動(所有権移転・使用貸借・賃貸借等)
農地の権利移動を伴わない自己転用
農地の権利移動を伴う転用
農地の使用貸借・賃貸借の解約
平成14年1月1日より新しい農業者年金制度がスタートしました。
農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義が無くても、誰でも加入できます。
納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。
保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円(国民年金の付加保険料を除く)まで増やすことができます。全額、社会保険料控除が受けられます。
※認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対し、国の保険料助成(政策支援)があります。
保険料は月額20,000円で増減できません。
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除する制度です。
農業を営んでいた人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予する制度です。
このページに関するお問合せ
産業振興課 農業委員会 事務局
電話:0276-86-7005
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