千代田町
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輸送の安全の確保に関する命令の発出及び具体的措置について

 全国の旅客船事業者に対する安全対策の取り組みとして、本町に対し国土交通省による特別監査が実施されました。
 監査の結果、一般旅客定期航路事業の安全統括管理者及び運航管理者の解任及び選任の届出がされておらず、資格要件を満たさない者を安全統括管理者として選任し業務を行わせていたこと、職員への安全教育を怠っていたこと、また、検査機器を使用しないアルコール検査体制であったことが確認されました。
 この結果に対し、今後かかる事案の再発防止を図り、輸送の安全を確保するための改善措置を早急に講ずるよう、国土交通省関東運輸局長より令和4年9月21日付けで海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」が発出されました。

 命令に対し、本町が講じた具体的措置は以下のとおりです。
・検査機器を使用したアルコール検査体制へ改善するとともに、要件を満たした安全統括管理者及び運航管理者を選任し、届出をしました。
・安全確保のために必要な各種手続き・届出について失念することなく取り組むとともに、渡船業務に係る係員と管理者を含めた複数人による引継ぎ体制を構築します。
・担当者並びに乗組員に対し、定期的に関係法令・安全管理規程の遵守、安全意識の向上を図る教育を実施し、検査機器を使用したアルコール検査体制と記録を徹底します。
・資格要件に留意した配置となるよう人事部局と情報共有し、業務に携わる職員の育成を図るため、所管課に所属する複数の職員を運航管理補助者として業務を経験させることにより資格要件を備えた職員の確保に努めます。

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