あき地の雑草繁茂に対する相談が多くなっております。土地の維持管理を行うのは所有者の責務です。町ではあき地に雑草等が繁茂し、管理不良となっている場合、その所有者を調査し、除草等の適切な管理を指導しています。
土地の不手入れにより雑草が繁茂すると、近隣住民の迷惑となるばかりか、防犯・衛生面においても大変危険です。
定期的に除草作業を行いましょう。 また、個人が所有している土地の雑草を町が除草することはできませんのでご了承ください。
※刈り取った雑草は袋に入れて燃やすごみとしてステーションに出すことができます。ごみステーションに樹木の剪定枝を出す際は、乾燥させて以下の注意点をご確認ください。
注意点 | |
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直径 | 10cm以下 |
長さ | 60cm以下 |
搬出量 | ごみ袋2つ程度 |
搬出方法 | ひもで縛る |
多量の場合は枝・幹・根・葉・草の処分方法をご覧ください
町では原則、私有地に捨てられた不法投棄物の回収はできません。私有地内に不法投棄されたものについては、土地の所有者の責任で処分することとなります。
不法投棄をされないためにも、日頃から注意して現地を訪れたり、土地の周囲に囲いを設けるなど、自己防衛することが大切です。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地を危険な状態にならないよう最善の管理に努めなければならない。
このページに関するお問合せ
住民生活課 エコ推進係
電話:0276-49-5200
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