千代田町内で、一般廃棄物の収集・運搬・処分を業として行う場合、千代田町の一般廃棄物の許可が必要となります。
申請方法
(1)一般廃棄物処理業許可申請書
- 住所、所在地欄には、連絡先の電話番号を必ず記入してください。
- 法人登記されていない方は、個人での申請となります。
- 作業区域は「千代田町内」、個数は収集契約数を記入ください。
- 従業員数は、ごみに係る全てについて記入ください。
- 収集運搬方法、作業計画については、申請者毎の作業計画に加え「千代田町内での収集、○○処理施設での処分」とする内容を必ず記入ください。
※作業計画内容に変更が生じた場合、変更の届が必要となりますので、出来るだけ具体的な取引先や事業内容を、見込みも踏まえて記入ください。
- 他に一般廃棄物の許可を受けている場合、許可証の写しを添付してください。
- 一日あたりの作業量、受持戸数は他市町村の許可における、業務量を知るための参考の数値です。(分かる範囲で概算でも構いません)
- 車両については、千代田町において収集運搬で使用する見込みのある車両全てを記入し、車検証、車両の写真を添付してください。許可後、新規車両や変更が生じた場合、変更の届が必要となります。
(2)付近の見取り図・施設の配置図
- 許可を申請する事業所の事務所の所在がわかるように見取り図を作成してください。
- 事業所の敷地内の内容がわかるように配置図を作成してくだい。
(3)使用する車両の斜前後の写真
(4)車検証の写し
- 有効期限の満了する日を確認ください。期限の切れた車両は登録できません。
(5)免許証の写し
- 許可の範囲で仕事に従事する方は、すべて免許証の写し(裏・表)を用意してください。
- 有効期限の満了する日を確認ください。期限の切れた免許は無効となります。
(6)定款の写し及び登記簿謄本、又は住民票
- 法人登記されていない屋号での申請はできません。法人登記されていない場合は必ず個人名で申請ください。
- 法人の場合定款に「一般廃棄物の収集運搬」を業務とすることを定めてください。
- 法人ではなく、個人での申請の場合、申請者の住民票を添付してください。住民票に本籍地の記載がないときは、記載がある住民票の再提出となります。
(7)契約書の写し
- 一般廃棄物の処分を依頼される事業所との契約書の写しを用意してください。
- 申請時に契約がなければ不要です。ただし、許可更新の際は、契約書の写しを用意してください。
(8)刑罰等に関する誓約書
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条第5項第4号イからヌに該当する場合、許可をしてはならないと定められております。該当しない事を誓約署名してください。
(9)従業員の顔写真
- 処理業に従事する従業員の顔写真(たて2.5cm×よこ2cm)を1枚用意し裏面に名前を書いて提出してください。
一般廃棄物処理業許可書等交付手数料
(1) 一般廃棄物処理業許可書交付手数料 |
1件につき5,000円 |
(2) 一般廃棄物処理業許可書再交付手数料 |
1件につき2,500円 |
(3) 従業員証交付手数料 |
従業員1名につき 1,000円 |
(4) 従業員証再交付手数料 |
従業員1名につき 500円 |
一般廃棄物処理業許可申請書 一式(Excel/102KB)
備考
許可収得後、毎月実績報告の提出が必要となります。
このページに関するお問合せ
住民生活課 エコ推進係
電話:0276-49-5200
メールフォーム