令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
本籍地の市区町村長(令和7年5月26日現在)から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が届きます。
千代田町に本籍がある方は、7月中にハガキで発送予定です。
千代田町に本籍がない方も本籍地の市区町村長から8月末頃までに通知が届く予定です。
通知書は、筆頭者、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛に送付されます。
通知が届きましたら、記載された氏名のフリガナを必ずご確認ください。
氏名のフリガナの届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
正しいフリガナの届出が必要です。この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
①氏名のフリガナが誤っている方
②早期の戸籍へのフリガナ記載を希望する方
※届出の際はフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出人が異なります。
【氏のフリガナの届出】戸籍の筆頭者が届出人となります。(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。)
【名のフリガナの届出】既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については親権者が届出人となります。
①マイナポータルを利用したオンラインでの届出 マイナポータルの操作方法は法務省のサイト(外部リンク)をご覧ください。
②書面にて本籍地や所在地の市区町村の窓口に届出または郵送
氏のフリガナの届書(pdf/756KB)
名のフリガナの届書(pdf/748KB)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。職権で記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。ただし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時にあわせてフリガナを届け出ることになります。
(例)心愛(ココア)、桜良(サラ)
(例)飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
(例)美空(ソラ)、彩夢(ゆめ)
(例)太郎をジョージ、マイケル
(例)健をケンイチロウ、ケンサマ
(例)高をヒクシ、鈴木をサトウ、太郎をジロウ
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
・フリガナの届出に手数料はかかりません。(郵送で届出をする場合は郵送料がかかります。)
・フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
・氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
・対象戸籍が異動処理中の場合や支援措置対象者が在籍している場合は、オンラインで届出をすることはできません。
(法務省ホームページ)戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)
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電話:0276-86-7001
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