令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。併記できる旧姓は1人1つです。旧姓併記を希望される方は、旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意し、マイナンバーカード(通知カード)を持って役場住民生活課住民係窓口に申請してください。
総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表)(PDF/919KB)
総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!【裏】(PDF/440KB)
総務省ホームページ「住民票とマイナンバーカードへの旧氏の記載等について」(外部サイト)
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