千代田町
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登録型本人通知制度について

登録型本人通知制度とは、住民票や戸籍謄抄本などの証明書が本人の代理人や第三者が申請して交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知する制度です。
この制度を利用することによって、不正請求及び不正取得された場合の早期発見に繋がります。
この制度を利用するには、事前に登録する必要があります。

登録開始日

平成25年8月1日

受付場所

役場住民生活課 住民係

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

登録できる方

〇千代田町内に住民登録をしている人
〇千代田町内に本籍がある人

用意していただくもの

〇千代田町本人通知制度事前登録申込書(住民生活課の窓口にあります。)
〇本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど公的機関が発行した顔写真付き身分証明書
※保険証など顔写真付き身分証明書でない場合は、複数種類が必要となります。
(注)本人がやむを得ない理由により来庁できない場合には、代理人(法定代理人を含む)による申請が可能です。代理人による申請の場合は、本人による申請とは必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

登録の方法

〇本人が直接窓口に申し込みの申請を行う方法。
〇本人が郵送で申請用紙と本人確認書類を送って申請を行う方法。
送付先は「千代田町役場住民生活課住民係」となります。
〇本人の代わりに代理人(法定代理人を含む)が申請を行う方法。
※本人がやむを得ない理由により来庁できない場合には、代理人(法定代理人を含む)による申請が可能です。

登録申請できる証明書の種類

〇住民票の写し(除票、改製原を含む)
〇住民票記載事項証明書
〇戸籍の附票の写し(除附票、改製原を含む)
〇戸籍謄本又は戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
〇戸籍記載事項証明書

通知する内容

〇証明書の交付年月日
〇交付した証明書の種類及び通数
〇交付請求者の種別(代理人・第三者)

下記による請求の場合、通知対象外となります。

〇本人又は同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
〇本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属による戸籍証明の請求
〇国または地方公共団体等の公的機関による請求
〇債権者等による住民票の写しの請求
〇弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
〇その他町長が特別な申出または請求と認めた請求

申請書

町役場住民生活課住民係に用意してあります。 
下記からもダウンロードできます。

事前登録申込書(PDF形式:45KB)

事前登録(変更・廃止)届出書(PDF形式:44KB)

このページに関するお問合せ

住民生活課 住民係
電話:0276-86-7001
メールフォーム

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