平成24年7月9日(月曜日)から、日本の国籍を有しない者について適用を除外している現行の住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)が改正され、外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。
この結果、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。
新制度に移行すると、現在の外国人登録法は廃止となります。
・住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされ、従来に比べて届出の簡素化が図られます。
・在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入局管理局のみへの届出で済みます。
下記の表に記載されている3つの区分に該当する人で、住所を有する外国人については住民票を作成することになります
(観光などの短期滞在者などは除く)。
対象者 | 説明 |
---|---|
①中長期在留者 (在留カード交付対象者) |
3ヵ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の外国人。 |
②特別永住者 | 入管特例法により定められている特別永住者。 |
③一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 入管法の規定で、一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された外国人 |
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ホームページ内へリンク)
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