戸籍とは、生年月日、父母との続柄、結婚したこと、死亡したことなどの個人に関する身分事項を記録したものです。戸籍の証明書は、本籍のある役所で発行しています。
本籍地の役所(※)に請求してください。 請求には住所、氏名、本籍及び筆頭者の氏名が必要です。
(筆頭者とは、戸籍の最初に書かれている人のことです。)
※本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)は、戸籍の広域交付を利用して本籍地以外の役所に請求することができます。詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
請求者 | 請求方法 | 必要なもの | 備考 |
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本人、配偶者、父母、子等 | 窓口 | ・本人確認書類 ※詳細は証明書等発行の本人確認のページを参照 ・委任状 ※身分証明書を本人以外が請求する場合 ※受理証明書、戸籍記載事項証明書、届書等情報内容証明書を届出人以外が請求する場合 |
相続等で戸籍を請求される方は、 下記(注意)をご覧ください。 |
郵送 | 詳細は戸籍を郵送で取り寄せる方法を参照 | ||
代理人 | 窓口・郵送 | (1)委任状 ※委任状(Word/32.5KB) (2)本人確認書類 ※詳細は証明書等発行の本人確認のページを参照 |
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第三者 | 窓口・郵送 | 【請求ができる方】 A)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 B)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 C)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 請求理由や提出先を具体的に記入していただきます。必要に応じて疎明資料の提出を求める場合があります。 請求理由によっては、請求に応じられないことがあります。 |
お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍は、一つの戸籍で足りるとは限りません。戸籍は生まれたときの本籍地や亡くなったときの本籍地など、それぞれの本籍地の役所に保管してあるため、複数に渡ることが多いです。
現在(死亡)から過去(出生)に遡って戸籍を取得していくと、以前どこに戸籍があったかが記載されているので、確実に戸籍を取得できます。
生まれた場所や実家の住所に本籍があるとは限りません。本籍・筆頭者が分からないと戸籍を探すことができませんので、必ず確認してください。また、既に取得した戸籍があれば本籍地や親子関係などを確認させていただきますので、忘れずにお持ちください。
証明書の種類 | 手数料(1通) | 備考 |
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全部事項証明 (戸籍謄本) |
450円 | 今現在の身分関係を証明する戸籍です。 ※千代田町では、平成17年3月5日より戸籍をコンピュータ処理しています。 |
個人事項証明 (戸籍抄本) |
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除籍謄本・抄本 | 750円 | 戸籍に記載されている人が、結婚や死亡などでその戸籍の全ての人が除籍されとき、又は本籍を町外に変更(転籍)したとき、戸籍から除籍と名前が変わります。 |
原戸籍謄本・抄本 | 750円 | 法律の改正によって新しく戸籍を作り換える際に、もとになった戸籍です。 ※もとの戸籍で結婚や死亡などで除籍になっている人は、新しい戸籍には記載されません。 |
受理証明書 | 350円 (賞状タイプ:1400円) |
各種届出を受理した証明書です。 ※届出をした役所で発行しています。 |
戸籍記載事項証明書 届書等情報内容証明書 |
350円 | 戸籍の届出書の内容を証明するものです。 |
身分証明書 | 300円 | 成年後見人がついていないことや破産してないことを証明しています。 |
このページに関するお問合せ
住民生活課 住民係
電話:0276-86-7001
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