戸籍の届出の際に、届出人の本人確認をしています。なりすましによる届出を未然に防ぐため、ご協力をお願いします。本人確認の詳細については、証明書等発行の本人確認のページをご覧ください。
月~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分までに届出をされる場合は、届出に関連する手続きもできます。
(例:出生届による児童手当、婚姻届による住民票の氏名変更や住所変更等)
※時間外や休日に届出をされる方は、戸籍の時間外受付のページを必ずご覧ください。
届出の種類 | 届出先 | 届出に必要なもの | 備考 |
---|---|---|---|
出生届 | ・父母の本籍地 ・届出人の住所地 ・届出人の所在地 ・出生地 |
・出生届書(医師または助産師の証明が必要) ・母子健康手帳 ・国民健康保険被保険者証または社会保険被保険者証(児童手当請求者) ・金融機関の口座番号(児童手当請求者) ※赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲内で命名してください。 |
子が生まれた日を含めて14日以内(土・日含む) |
婚姻届 | 夫か妻の本籍地又は住所地等 | ・婚姻届書(18歳以上の証人2人の署名が必要) ・国民健康保険被保険者証(国保に加入している場合) ・届出書持参人の本人確認ができる写真付の書類 |
婚姻届で住所の異動はできません。 別に転入・転居・転出の手続きが必要になります。 |
死亡届 | ・死亡者の本籍地又は住所地 ・届出人の住所地 又は所在地 ・死亡地 |
・死亡届書(医師の診断書が必要) ・国民健康保険被保険者証(国保加入者) ・後期高齢者医療被保険者証(該当者) ・死亡者の印鑑登録証(該当者) ・介護保険被保険者証(該当者) |
死亡したことを知った日から7日以内(土・日含む) |
転籍届 | ・届出人の本籍地 ・届出人の住所地 又は所在地 |
・転籍届 | 本籍地を変更すること。 |
離婚届 | 夫か妻の本籍地又は住所地 | ・裁判確定証明書(協議離婚の場合は不要) ・戸籍法77条の2の届(離婚後婚姻当時の氏を称する場合) ・届出書持参人の本人確認ができる写真付の書類 |
協議離婚以外は裁判確定から10日以内 |
※その他の届出については、役場住民生活課住民係までお問合せください。
このページに関するお問合せ
住民生活課 住民係
電話:0276-86-7001
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