千代田町
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戸籍の届出

本人確認にご協力ください。

戸籍の届出の際に、届出人の本人確認をしています。なりすましによる届出を未然に防ぐため、ご協力をお願いします。本人確認の詳細については、証明書等発行の本人確認のページをご覧ください。

戸籍の届出時間

月~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分までに届出をされる場合は、届出に関連する手続きもできます。
(例:出生届による児童手当、婚姻届による住民票の氏名変更や住所変更等)

※時間外や休日に届出をされる方は、戸籍の時間外受付のページを必ずご覧ください。

必要なもの

届出の種類 届出先 届出に必要なもの 備考
出生届 ・父母の本籍地
・届出人の住所地
・届出人の所在地
・出生地
・出生届書(医師または助産師の証明が必要)
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証または社会保険被保険者証(児童手当請求者)
・金融機関の口座番号(児童手当請求者)
※赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲内で命名してください。
子が生まれた日を含めて14日以内(土・日含む)
婚姻届 夫か妻の本籍地又は住所地等 ・婚姻届書(18歳以上の証人2人の署名が必要)
・国民健康保険被保険者証(国保に加入している場合)
・届出書持参人の本人確認ができる写真付の書類
婚姻届で住所の異動はできません。
別に転入・転居・転出の手続きが必要になります。
死亡届 ・死亡者の本籍地又は住所地
・届出人の住所地
又は所在地
・死亡地
・死亡届書(医師の診断書が必要)
・国民健康保険被保険者証(国保加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者)
・死亡者の印鑑登録証(該当者)
・介護保険被保険者証(該当者)
死亡したことを知った日から7日以内(土・日含む)
転籍届 ・届出人の本籍地
・届出人の住所地
又は所在地
・転籍届 本籍地を変更すること。
離婚届 夫か妻の本籍地又は住所地 ・裁判確定証明書(協議離婚の場合は不要)
・戸籍法77条の2の届(離婚後婚姻当時の氏を称する場合)
・届出書持参人の本人確認ができる写真付の書類
協議離婚以外は裁判確定から10日以内

※その他の届出については、役場住民生活課住民係までお問合せください。

このページに関するお問合せ

住民生活課 住民係
電話:0276-86-7001
メールフォーム

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