千代田町
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国民年金より支給される年金

老齢基礎年金

受給資格期間(保険料納付済期間や免除期間)が10年以上ある場合、請求により65歳になったとき支給されます。

 ・60歳を過ぎていれば年金を請求することはできますが、一定の割合で減額された額が支給となります(繰り上げ受給)。
  繰上げ受給(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

 ・65歳で請求をせずに66歳から70歳までの希望する年齢で請求をすると、増額された年金が支給されます(繰下げ受給)。
  繰下げ受給(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある人が、病気やけがにより障害が残ったとき障害基礎年金を請求することができます。20歳前や、60歳以上65歳未満の間に初診日がある場合も含みます。審査の結果、障害等級1級または2級に該当すると、障害基礎年金が支給されます。

 障害基礎年金(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

遺族基礎年金

国民年金加入中で一定の納付要件を満たした人、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった場合、その人によって生計を支えられていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子をいいます。

 遺族基礎年金(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

第1号被保険者の独自給付

付加年金

第1号被保険者や任意加入者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金を受給する際に付加年金が上乗せされます。

・付加年金の年額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
・保険料の免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は、付加年金の納付はできません。
・申出をした月から納付できます。

 付加年金(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、夫に生計を支えられていた妻(婚姻期間10年以上)に支給されます。

・妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・年金額は、「夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3」です。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

 寡婦年金(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
・付加保険料を納めた月数が3年以上ある場合は、8,500円が加算されます。
・遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 死亡一時金(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

このページに関するお問合せ

住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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