勤務先の健康保険に加入したとき、勤務先の健康保険の被扶養者になったときは、国民健康保険の脱退手続きが必要となりますが、電子申請による脱退手続きが可能となりました。窓口に来庁せずにお持ちのパソコンやスマホからお手続きすることができます。
下記の申請フォームから電子申請することができます。
電子申請による国保脱退(資格喪失)の手続きはこちら
電子申請できる人
- 国民健康保険から脱退する人(健康保険に加入する人等)
電子申請ができない人
- 国民健康保険を脱退する人と別世帯の人(住民票上、同一世帯の人以外は手続きができません)
- 転出、生活保護開始、死亡等による手続きが必要な人
- 職場の健康保険等に加入後、その保険をすでに喪失している人は、電子申請による手続きができません(国保再加入の届出が必要なため、窓口でお手続きしてください。)
注意事項
- 一度に申請できる人数は4名までとなります。脱退する方の人数が5名以上いる場合は、別に申請をいただく必要があります。
- このフォーム上では脱退する方と別世帯の方が申請することはできません。別世帯の方が申請される場合は、委任状と必要書類をご用意のうえ、住民生活課保険年金係の窓口へお越しください。
- 保険税に未納がある場合、申請が受理されない場合があります。その際は、役場からご連絡させていただき、役場に来庁いただく必要がありますのでご注意ください。
脱退手続きの流れ
- 原則、手続きされた日の翌月中旬に国民健康保険税税額変更通知書を送付します。脱退の申請により、保険税を再計算します。なお、今回の手続きによる税額変更通知が送付されるまでは、納期限が到来した納付書の納税をお願いします(納めすぎた場合は、後日還付または充当します。)
- 千代田町の国民健康保険で医療機関を受診された場合、後日、千代田町が負担した保険給付分相当額を請求させていただく場合があります。
- 不要になりました千代田町国民健康保険資格確認書は、時間のあるときに役場に返却またはご自身で破棄してください。
- 福祉医療のピンクカードをお持ちの方は健康保険の変更手続きが必要となります。
福祉医療の電子申請について
国保脱退申請された人で福祉医療受給者証をお持ちの方は手続きが必要です。
福祉医療の保険変更や出生、再発行のみであれば、電子申請でのお手続きができます。
電子申請による福祉医療のお手続き(内部リンク)