最近、柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師をご利用になる方に、国民健康保険適用範囲の誤解があることから、誤った受診が生じています。
1.柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
柔道整復師は、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家であり、"医師"ではないため、施術の行為が限定されています。国民健康保険の利用には一定の条件がありますので、施術を受ける前に確認してください。
○保険証が利用できるとき
- 外傷性のねんざ、打撲(スポーツでのねんざ等)
- 挫傷(肉離れ等)
- 応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要)
○保険証が利用できないとき
- 日常生活における単純な疲労や肩こり、腰痛、体調不良等
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩、関節炎、ヘルニア等)による凝りや痛み
- 脳疾患による後遺症等の慢性病
- 保険医療機関で治療中の同じ負傷
- スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
- 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付)
○施術を受ける時の注意点
- 負傷原因を正確に伝えてください。(いつ・どこで・何をして・どんな症状であるか)
- 病院での治療と重複はできません。(同一負傷について、同時期に整形外科の治療と重複した場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担)
- 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。(内科的要因も考えられる)
- 療養費支給申請書の内容は、よく確認して自分で署名または捺印してください。(負傷原因、負傷名、日数、金額等の確認)
- 領収書は、必ずもらってください。(金額等の確認や医療費控除を受ける際にも必要)
- 福祉医療制度を利用される方で、学校でのケガに対しては、スポーツ保険を利用ください。
2.はり・きゅう・マッサージの正しいかかり方
はり、きゅう、マッサージの施術を国民健康保険で受ける場合は、医師の同意書が必要です。
○はり・きゅうの場合
- リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頸腕症候群、頸椎ねんざ後遺症
○マッサージの場合
3.「治療と施術」
病院等の保険医療機関における"治療"と区別するために、柔道整復師(整骨院・接骨院)では"施術"という表現が用いられています。
4.施術内容についてお尋ねすることがあります
施術日や施術内容等について、町(国民健康保険の保険者)より照会させていただく場合があります。柔道整復師等にかかった時には、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を大切に保管し、照会がありましたらご自身で回答できるようご協力をお願いします。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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