保険税を滞納すると
特別な事情がないのに国保税を滞納すると、未納期間に応じて以下のような措置が段階的にとられますのでご注意ください。
- 納期限を過ぎると、督促が行われます
延滞金などが加算される場合があります。
- それでも納めないと、短期被保険者証が交付されます
短期被保険者証とは、通常の被保険者証より有効期限の短い被保険者証です。 毎回窓口での更新手続きが必要になります。
- 納期限から1年を過ぎると、資格証明書が交付されます
資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけで、保険証のような効力はありません。医療機関等を受診したときは、医療費は全額自己負担となります。
- 納期限から1年6ヶ月をすぎると、国保給付の差し止めが行われます
国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められます。
- それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます
法律により財産(給料、預貯金、生命保険債権、不動産など)の差し押さえなどの処分を行 う場合があります。また、40歳から64歳未満の国保被保険者(介護保険の第2号被保険者)がいる世帯では、介護保険についても制限を受ける場合があります。
以上の措置がとられても、その間の国保税の義務はなくなりません。
納税相談をご利用ください
保険税を納めていない方や納めたくても納められない方はいませんか。保険税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じた厳しい措置がとられ、十分な国保の給付が受けられなくなります。
町では、納付が困難な方の事情や理由を考慮して、保険税の納付猶予や分割納付などの対策を検討する納付相談を行っております。滞納のままにせず、まずは税務会計課へご相談ください。
なお、納付相談の際には、現在の生活状況などの確認を行いますので、事前に収入や支出の状況を整理しておくと相談がスムーズに運びます。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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