国民健康保険は、病気や怪我に備えて、加入者(被保険者)がお金(国民健康保険税)を出し合って医療費にあてる制度です。
国民健康保険税を滞納すると、次のような措置をとられることがあります。
保険税を滞納すると特別療養になることがあります
災害など特別な事情もなく国民健康保険税を納期限から1年以上滞納し、納税相談通知が届いた方で、「特別の事情に関する届出書」を提出せず、さらに国保税納付に関する弁明の機会の付与通知書において、それでも弁明書の提出がなかったときは、「特別療養費の支給に係る事前通知書」によって、特別療養費の支給対象となる資格確認書、または資格情報のお知らせを交付します。(医療費をいったん全額自己負担し、後から保険適用分の支給を受けるもの)
また、納期限から1年6か月が過ぎると、療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など保険の給付が差し止めになる場合があります。
国民健康保険の給付が差し止められても納付しないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
特別療養の対象となったら
国民健康保険の資格が特別療養となりますので保険が使用できなくなりますので、窓口での自己負担は10割となります。
医療機関等を受診するときは
資格確認書(特別療養)、または資格情報のお知らせ(特別療養)の交付を受けている人が医療機関等を受診するときは、必ずマイナ保険証、または資格確認書(特別療養)を提示してください。窓口での自己負担は10割となりますが、後日役場で申請すると7割(70歳から74歳までの一部の人は8割)相当分を特別療養費として受給することができます。
なお、受給する金額から滞納している国民健康保険税への充当をお願いしています。
特別療養費の申請(償還払い)
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の顔写真付き本人確認書類
- 医療費を10割で支払った領収書
- 通帳(世帯主名義のもの)
- 医療機関等を受診した人及び世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
申請ができる場所
資格確認書・資格情報のお知らせの交付を受けるには
原則として滞納している国民健康保険税を全て納付するか、滞納額を著しく減少させることにより、通常の資格確認書、または資格情報のお知らせを交付します。
なお、下記の特別な事情があり納付が困難な場合は、個別の事情を考慮して相談に応じます。
- 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと
- 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 上記1から4に類する事由があったこと
納税相談をご利用ください
保険税を納めていない方や納めたくても納められない方はいませんか。保険税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じた厳しい措置がとられ、十分な国保の給付が受けられなくなります。
町では、納付が困難な方の事情や理由を考慮して、保険税の納付猶予や分割納付などの対策を検討する納付相談を行っております。滞納のままにせず、まずは税務会計課へご相談ください。
なお、納付相談の際には、現在の生活状況などの確認を行いますので、事前に収入や支出の状況を整理しておくと相談がスムーズに運びます。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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