千代田町
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高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、年間の自己負担が著しく高額になった場合、その負担を軽減するために「高額医療・高額介護合算療養費制度」が創設されました。 
1年間に支払った医療保険の「医療費」と介護保険の「介護(予防)サービス費」の自己負担額を合計し、一定の基準額を超えた場合に、申請することでその超えた金額が支払われます。

支給対象になる方

 毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間で医療保険と介護保険の両方に自己負担額があり自己負担限度額を超えた世帯

 ※自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給の対象となりません。
 ※高額療養費や高額介護(予防)サービス費の支給額は、自己負担額から除きます。
 ※入院時の食事代や差額ベッド代、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)などは対象になりません。

申請方法

支給の対象となる被保険者には、医療保険者からお知らせをします。お知らせが届いた方は申請してください。

申請時の注意

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

70歳未満の方がいる世帯の限度額

所得区分医療保険+介護保険
上位所得者基礎控除後の所得が901万円超の世帯 212万円
基礎控除後の所得が600万円超901万円以下の世帯 141万円
一般基礎控除後の所得が210万円超600万円以下の世帯 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 60万円
非課税市町村民税非課税世帯 34万円

70歳以上の方がいる世帯の限度額(平成30年7月まで)

所得区分医療保険+介護保険
現役並み所得者
(課税所得145万円以上の方)
67万円
一般
(住民税課税世帯の方)
56万円
低所得者 II
(住民税非課税世帯の方)
31万円
低所得者 I
※(住民税非課税世帯の方で、かつ世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた時に所得が0円になる方(年金収入のみの場合、80万円以下の方)
19万円

70歳以上の方がいる世帯の限度額(平成30年8月から)

所得区分医療保険+介護保険
現役並み所得者Ⅲ(課税所得 690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得 380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得 145万円以上) 67万円
一般
(住民税課税世帯の方)
56万円
低所得者 II
(住民税非課税世帯の方)
31万円
低所得者 I
※(住民税非課税世帯の方で、かつ世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた時に所得が0円になる方(年金収入のみの場合、80万円以下の方)
19万円

計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間です。

このページに関するお問合せ

住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
メールフォーム

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