
群馬県外の医療機関を受診される場合、福祉医療費受給資格者証(ピンクのカード)が使用できません。そのため、一度医療機関の窓口で自己負担分をお支払いしていただいた後、後日領収書を持って役場の窓口で自己負担分の支給申請の手続きをしていただく必要があります。しかし、令和8年10月1日から、一部の県外医療機関においても、県内医療機関と同様に窓口での受給者証の提示により、自己負担分の支払いが不要となる「現物給付」が順次開始されます。
令和8年10月1日開始時点での対象の医療機関はこちら(群馬県ホームページ)。
※足利赤十字病院は令和8年10月1日時点では一部対象範囲のみ実施。
対象範囲についての詳細は病院へお問い合わせください。
※羽生総合病院は開始年月日未定。準備が整い次第開始いたします。
県内医療機関受診時と同様、福祉医療費受給者証を窓口で提示することで保険適用分の自己負担がなくなります。
※保険適用外の費用などは対象外です。
全ての県外医療機関で対応しているわけではありません。
対応していない県外医療機関を受診された場合は、従来通り医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日領収書を持参の上、役場住民生活課の窓口にて支給申請の手続きを行ってください。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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