福祉医療受給者が医療機関を受診したときに、医療費(保険診療分)の自己負担分を町と県が助成する制度です。
※他法他制度が該当する場合は、福祉医療の支給対象外となります。
他法他制度とは?
健康保険の高額療養費や付加給付、自立支援医療、特定疾患、スポーツ振興センター災害給付等をいいます。
また、交通事故等による治療で福祉医療を使用する場合は、必ず住民生活課にご連絡ください。
受給するには、申請が必要です。
申請をしていただくと、福祉医療費受給資格者証(ピンクのカード)が交付されます。
<受給者証交付に必要なもの>
・子どもの保険証
※上記のいずれかに該当する方
<受給者証交付に必要なもの>
・対象者の保険証
・障害の程度を確認できるもの
※令和5年8月より所得制限が導入されます
これまでは所得に関わらず全員を対象としていましたが、公平性の確保や制度を将来にわたって
安定的に運営していくため、一定の所得がある人には医療費の負担をお願いすることになりました。
別紙の所得制限基準を上回る方については、令和5年8月より福祉医療制度の助成対象外になります。
別紙 重度心身障害者・高齢重度障害者の福祉医療費受給資格者証をお持ちのみなさまへ(PDF/99KB)
※入院が分かった場合は減額認定証の申請をしてください。
入院時の食事代について助成を受けるためには、減額認定証が必要です。
住民税が非課税世帯の方で減額認定証を使わない場合、食事代は減額されません。
入院予定のある方、すでに入院をされている方は減額認定証の申請をお願いします。
※戸籍上の婚姻にかかわらず事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は対象となりません。
<受給者証交付に必要なもの>
・対象者全員の保険証
・戸籍謄本(本籍が千代田町にない方)
・所得課税証明書(転入者等で1月1日に千代田町に住所のない人のみ)
なお、その他添付書類が必要な場合がありますのでお問合せください。
<申請に必要なもの>
・福祉医療費給付申請書(PDF/84KB)※役場にもあります。
・医療機関等の領収書
・保険証
・福祉医療費受給資格者証
・振込先の通帳
※2年を過ぎると支給できない場合がありますので、できる限り2年以内に申請してください。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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