千代田町
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交通事故や傷害事件にあったとき(国民健康保険・後期高齢者医療)

交通事故や傷害事件にあったら(第三者行為)

国民健康保険または後期高齢者医療制度を使って交通事故等によるケガや病気の治療を受けるときは、すみやかに「第三者の行為による傷病届」や「事故発生状況報告書」を提出してください。「第三者行為による傷病届等」は保険年金係の窓口でお渡しします。
交通事故や第三者の行為によりケガや病気をした場合、その治療に必要な医療費は相手方が全額負担するのが原則です。しかし、国民健康保険または後期高齢者医療担当窓口に届出をすることで、被害者は国民健康保険または後期高齢者医療による治療を受けることができます。本来加害者が支払うべき医療費を町国保または広域連合が一時的に立て替え、後で加害者へ請求をします。
被害者と加害者の話し合いにより示談を結んでしまった場合、医療費を加害者に請求できない場合がありますので、示談は慎重に行ってください。示談をする前に、必ず保険年金係窓口へ相談をしましょう。
なお、福祉医療制度や介護保険制度を利用するときも同様の手続きが必要です。

提出書類

国民健康保険

※交通事故証明書が物件事故扱いの場合には、「人身事故証明書入手不能理由書(PDF/153KB)」も併せてお持ちください。
詳しくは群馬県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
第三者行為損害賠償求償事務等に係る各種様式(群馬県国民健康保険団体連合会ホームページ)(外部リンク)

後期高齢者医療制度

概要等については、交通事故などにあったとき(群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問合せ

住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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