議会運営の更正及び事務の執行の適正化のため、令和5年度分から町議会議員の町に対する請負の状況を公表しています。
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
しかし、近年の議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない場合、議員が当該地方公共団体に対する請負をすることが可能となりました(令和5年3月1日施行)。
このため千代田町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、令和5年12月に「千代田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、該当する請負契約がある議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告することとしています。
(補足)上述の「請負契約」とは、町との請負契約であって、以下の1または2に該当する契約を指します。
報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。
請負状況等報告一覧(令和5年度)(PDF/35KB)
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