千代田町
千代田町議会
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請願・陳情

 町政に関することで、町議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。提出された請願・陳情は、慎重に審査し、施策に反映させるべきと判断(採択)した場合は、町長や関係機関にその実現を要望します。町民に限らずどなたでも行うことができます。

請願と陳情の違い

請願

 日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の機関に対して文書により意見や希望を表明することをいいます。地方議会に請願しようとする場合は、地方自治法第124条において、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。

陳情

 一般に請願に準じた行為のことを指しますが、請願のような憲法で保障された権利ではなく、地方自治法にも明文規定がありません。地方議会においては、各議会の会議規則や取扱要綱、申し合わせ等により、陳情を位置づけ制度化しています。
 千代田町議会では、議長が必要と認めた場合に、陳情書を議場において配布します。

請願・陳情の提出方法

 記載例を参考に、下記により議会議長宛に1部持参または郵送により提出してください。
 なお、町議会への請願・陳情の取扱いについては、千代田町議会会議規則(第89条~第95条)で定めています。

  • 日本語で、件名、趣旨、あて名(千代田町議会議長あて)、提出年月日、提出者の住所を記載し、提出者が署名又は記名押印してください。
  • 提出者が団体・法人等の場合は、その名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してくだい。
  • 請願の場合は、町議会議員の紹介(1人以上)を必要とします。請願書に紹介議員の署名又は記名押印を得てください。
  • 国や県へ意見書提出を求める内容の場合は、意見書案を作成し添付してください。
  • 道路や下水道など、場所や位置を具体的に特定する必要がある場合は、簡単な図面を添付してください。

請願書・陳情書の記載例(PDF:29KB)

請願(陳情)の処理の流れ

  1. 提出された請願(陳情)は、議会事務局において内容の確認をします。
  2. 必要事項が満たされている請願については議長が受付します。
  3. 議長は、提出された請願書に基づき文書表を作成します。
  4. 所管の委員会で専門的に審査するため付託(審査依頼)します。
    ただし、特別委員会へ付託する場合は、議会の議決が必要になります。
  5. 付託された請願は委員会で質疑や討論が行われ、採択すべきもの、不採択とすべきもの、継続すべきものとして、その取り扱いが決定されます。
  6. 委員会での審査結果を議長に報告し、請願の取り扱いを決定します。
    (継続審査の場合は、引き続き委員会で審査します。)
  7. 採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを町長などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。また、必要に応じて、国や県の関係機関に要請書や意見書の提出も行います。

このページに関するお問合せ

議会事務局
電話:0276-86-7009
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