町議会は、町のルールやお金の使い道などを決めたり、町長や行政の仕事をチェックしたりする権限を持っています。ここでは、法令等により与えられている権限について、主なものを紹介します。
議会の権限の中でも本質的、基本的な権限で、条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、重要な請負契約の締結や財産の取得・処分などについて審議し、その可否を決定します。
議長、副議長、一部事務組合議員、選挙管理委員などの選挙を行います。
議会が町民代表の機関としての立場にあることから与えられた権限で、町の事務や計算書の検閲を行い、議会が決定した政策を執行機関が適法・適正に実施しているかどうかを検査することができます。
議会が監査委員に対して、町の事務に関する監査を求め、その結果報告を請求する権限があります。
検査権はあくまで書面を通じた検査に限定されることから、実地検査を必要とする場合において、監査委員に対して請求する権限です。
議会の持つ重要な職責を十分に果たすために、町の事務について調査ができる権限です。
この調査権は、町長に対して質問や資料提出を要求するだけでなく、選挙人その他の関係人の出頭や証言や記録の提出を請求できるとともに、正当な理由がなければ調査を拒否できない極めて強力な権限です。一般的に「100条調査権」と呼ばれています。
町長、その他の執行機関の執行行為については、一般的に議会の議決を要しませんが、特に重要なものについて、執行の前提手続きとして議会に同意という形で関与する権限を与えています。
議会には、修正権はなく同意か不同意かの意思表示をするものです。この対象となるものに、副町長、監査委員、教育長、教育委員、農業委員等主要な公務員の選任、任命の際に同意か不同意かの議会の意思表示をします。
町長が専決処分した事項について、次の会議において議会に報告し、その承認を求めることになっていますので、これを審議して承認するか、承認を与えないかを決める権限です。
町の公益に関する事件について、議決機関としての議会の意思を決定して国・県等に表明する権限です。
公益に関することであれば町の事務に関することだけでなく、国・県の事務であっても町に密接に関連するものについては、国・県等に議会の意思をまとめた意見書を提出することができます。
議会は、住民の代表機関として、民意を広く行政に反映させるため、単に議会本来の権限事項を処理するだけでなく、町の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願を受理し、これを処理する権限を有しています。
請願は、憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。地方議会に対する請願は、紹介議員が紹介して請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載した文書で行われ、議会において審査し、採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。
陳情は、紹介議員の必要がなく請願と同様の形式を整えていれば議会で受理して、その取扱いは議長の判断に委ねられています。
議会は、町長その他の執行機関の事務処理を住民代表の機関として監視する権限を有しています。法律では、執行機関の処理する事務について、一定の報告をすることを義務づけています。
監査委員の監査結果報告、請願処理の経過と結果報告、継続費繰越計算書及び精算報告書、繰越明許費繰越計算書の報告などです。
議員定数の4分の1以上の者から、議長に臨時会の招集を請求することができます。
議員定数の半数以上の者から、議長に開議を請求することができます。
議員定数の12分の1以上の者から、賛成者とともに文書で議案を提出することができます。
修正動議については議員定数の12分の1以上の者から、懲罰動議については同じく8分の1以上の者から、議会に提出することができます。
議題となった件について、議長(または委員長)の許可を得て、質疑・討論・質問など必要な発言をすることができます。
議員にとって重要な権限で、賛成・反対の意思を表明する権利があります。
侮辱を受けた場合、懲罰を要求する権利があります。
住民の請願の趣旨に賛同したとき、その紹介議員となることができます。
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