○千代田町キャッシュレス決済推進補助金交付要綱
令和5年5月31日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新しい生活様式に即した非接触型のキャッシュレス決済を推進し、消費者の利便性を高め、集客を図ることで、町内での消費喚起や外貨の獲得を目指す取組におけるキャッシュレス決済の導入を実施する者(以下「キャッシュレス決済事業者」という。)に対し、予算の範囲内において決済手数料補助金及び決済端末導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、特定非営利活動法人若しくはその他法人又は個人事業主をいう。
(2) キャッシュレス決済 クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、デビットカード等の一般的な購買に繰り返し利用できる電子的なデータの送受信による決済サービスをいう。
(3) 町税等 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、中小企業者等のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 千代田町内に店舗を有すること。
(2) 店舗において消費者と対面で金銭の授受を行っていること。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者でないこと。
(6) 政治又は宗教を目的とするものでないこと。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助金額の上限額及び補助対象期間は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日(以下「申請期限」という。)までに、千代田町キャッシュレス決済推進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、申請期限を延長することができる。
(1) 補助対象経費明細書(様式第2号)
(2) 支払いの根拠となる資料(領収書の写し等)
(3) 個人事業主にあっては、事業を実施していることが分かる資料(直近の確定申告書の写し等)
(4) 申請者が本人であることを証明する書類(個人事業主の場合は運転免許証等、法人の場合は登記簿謄本等)
(5) 事業所及び店舗の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書の写し等)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を先着順により受け付けるものとする。この場合において、申請された補助金の額が予算を超えるときは、申請期限以前であっても申請を受け付けないことができる。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第3条の要件に該当しないことが判明したとき。
(3) 別表に定める補助対象経費とならないものに該当することが判明したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適切であると認めたとき。
(補助金の経理)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る経理について、その収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 区分 | 摘要 |
決済手数料補助金 | 補助対象経費 | キャッシュレス決済事業者に支払う決済手数料 ※補助対象経費とならないもの ・消費税額及び地方消費税額 ・登録手数料及び工事手数料等 ・国、県又はその他の機関の補助を受けるもの ・割賦支払によるもの ・決済事業者の割引等により実際の支払が生じていないもの |
補助率 | 補助対象経費の10分の10以内(1,000円未満切捨て) | |
補助上限額 | 1補助事業者当たりの上限額6万円(1ヵ月当たりの上限額1万円) | |
補助対象期間 | 令和5年6月1日から令和6年2月29日までのうち連続する最大6か月間 | |
決済端末導入補助金 | 補助対象経費 | 次に掲げるキャッシュレス決済端末及びその付属機器に係る経費のうち、補助対象者が負担する費用(消費税額及び地方消費税額を除く。) ・キャッシュレス決済端末本体機器 ・汎用端末(PC、スマートフォン及びタブレット) ・暗証番号入力用のキーパット ・電子マネー決済用の非接触リーダライタ ・バーコードリーダ ・サインパッド ・カスタマーディスプレイ ・その他キャッシュレス決済関連機器 ※タブレットやスマートフォンは、本体購入費又は契約期間の連続する三月の使用料を限度とする。 ※補助対象経費とならないもの ・工事費(インターネット接続工事費等) ・手数料(登録手数料及び工事手数料等) ・国、県又はその他の機関の補助を受けるもの ・割賦支払によるもの ・1つの決済端末につき、同一の機能を有すると認められる機器等が複数台ある場合、その2台目以降の備品購入費 |
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て) | |
補助上限額 | 1補助事業者当たりの上限額4万円 | |
補助対象期間 | 令和5年6月1日から令和6年2月29日まで |