○千代田町補助金等に関する規則
昭和56年5月15日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者(国、県、他の市町村及びこれらの機関を除く。)に交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金等をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
第2章 交付手続
(交付申請)
第3条 補助金等の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に対し提出しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等の効果
(4) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(5) その他事業ごとに町長の定める事項
3 前項の規定による添付書類は、町長が特に認めた場合は省略することができる。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金等の交付申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定(契約の承諾の決定を含む。)をするものとする。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることができるものとする。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において必要があるときは、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付するものとする。
2 補助金等の交付目的を達成するため必要があるときは、その他必要な条件を付するものとする。
(交付の決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。この場合においては、交付決定の通知のあった日から15日以内とする。
2 前項に係る申請の取下げは、文書をもって行うものとする。
(補助金等の額の確定、交付、返還)
第8条 第12条の規定により、補助事業等の完了に係る成果の報告を受けた場合において、町長はその成果が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 町長は、補助金等の額の確定前においても相当の理由があると認めたときは、補助事業者等に対し、前金払又は概算払をすることができる。
3 前項の規定により、既に確定額を超えて補助金等の交付を受けているときは、当該補助事業者等は、確定額を超えている部分に相当する額を町長の定める期限内に返還しなければならない。
第3章 補助事業者等の義務
(補助事業者等の義務)
第9条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等に係る事業についてその交付目的に適合した使用が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(補助事業等の執行についての承認)
第10条 補助事業者等は、次の場合は、町長に報告しその承認を得なければならない。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(町長が認める軽微なものを除く。)をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等の執行状況を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1箇月以内に補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に収支決算書及びその他参考資料を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
第4章 補助金等の交付の決定の取消し、返還等
(交付の決定の取消し)
第13条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると町長が認めたとき。
2 国又は県その他公共団体(以下「国等」という。)の補助金等に係るものにあっては、国等の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取り消されたときは、当該国等の補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金等の返還)
第14条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定が取り消されたときは、当該取消しに係る補助金等を町長の定める期限内に返還しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 第13条第1項の規定により交付の決定を取り消す場合においては、町長は、補助事業者等に対し、補助金等の交付決定を取り消すことのある旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第16条 補助事業者等が返還金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等を当該額を限度として交付しないことができる。
第5章 調査
(調査)
第17条 町長は、必要あるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員をもって必要な調査をさせることができる。
2 前項の報告の徴取又は調査に対して補助事業者等は協力しなければならない。
附則
この規則は、昭和56年5月15日から施行し、昭和56年度事業から適用する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。