○千代田町各種検定料助成金交付要綱

令和5年3月22日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、実用英語技能検定、日本漢字能力検定及び実用数学技能検定(以下「各種検定等」という。)を受検する生徒に対して、当該各種検定等に要する費用(以下「検定料」という。)について助成することにより、各種検定等の受検を支援し児童又は生徒の学習意欲向上に資するため、千代田町各種検定料助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 千代田町立学校設置条例(昭和40年千代田村条例第24号)に規定する千代田町立西小学校、千代田町立東小学校又は千代田町立千代田中学校(以下「町内小・中学校等」という。)に在籍している児童又は生徒

(2) 千代田町内に住所を有し、千代田町外の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在籍している児童又は生徒

2 助成の対象となる各種検定等(以下「助成対象検定」という。)は、前項に規定する対象者が受検する各種検定等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本英語検定協会又は準会場(受検者が所属する学校、塾などの申込責任者が定めた申込団体単位の会場をいう。以下同じ。)において検定を実施する団体により行われる第2回の実用英語技能検定

(2) 日本漢字能力検定協会又は準会場において検定を実施する団体により行われる第2回の日本漢字能力検定

(3) 検定の行われる日が、当該検定の行われる日の属する年度の8月以降である実用数学技能検定

3 前項の規定にかかわらず、対象者が1回の受検において複数の級を受検する場合は、助成対象検定は、検定料が最も高額な級に係る各種検定等とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象検定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第2項第1号に規定する助成対象検定 日本英語検定協会が定める準会場受検の額

(2) 前条第2項第2号に規定する助成対象検定 検定料に係る額

(3) 前条第2項第3号に規定する助成対象検定 日本数学検定協会が定める団体受検の額

2 助成金の交付の回数は、前項各号に掲げる区分ごとに、1年度につき1回とする。

3 町長は、対象者が助成対象検定の受検申込み及び検定料の支払いを行った後、当該対象者が当該助成対象検定を受検できなかった場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成金を交付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、助成対象検定について他の制度による助成金を対象者が受ける場合の助成金の額は、第1項各号に規定する助成金の額から当該他の制度による助成金の額を控除した額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、対象者が町内小・中学校等を会場として実施される助成対象検定を受検する場合においては、規則第3条及び第12条の規定にかかわらず、対象者が当該助成対象検定を受検した年度の3月31日までに、千代田町各種検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、町長に助成金の交付の申請をするものとする。

2 申請者は、対象者が町内小・中学校等以外の会場で実施される助成対象検定を受検する場合においては、規則第3条及び第12条の規定にかかわらず、対象者が当該助成対象検定を受検した年度の3月31日までに、千代田町各種検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)により、町長に助成金の交付の申請をするものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する助成金の交付の申請を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、規則第6条の規定にかかわらず、千代田町各種検定料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をした後、当該助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、その者に対し、交付を受けた金額の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(千代田町英語検定料助成金交付要綱の廃止)

2 千代田町英語検定料助成金交付要綱(平成29年千代田町教育委員会告示第5号)は、廃止する。

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千代田町各種検定料助成金交付要綱

令和5年3月22日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)