○千代田町学校給食費に関する条例施行規則

令和5年3月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町学校給食費に関する条例(令和5年千代田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第4号に規定する教育委員会規則で定める者)

第3条 条例第2条第4号に規定する教育委員会規則で定める者は、千代田町立認定こども園設置条例(平成30年千代田町条例第29号)に規定する千代田町立西こども園の満3歳以上の学級に在籍する者とする。

(その他学校給食費を負担する者として教育委員会規則で定める者)

第4条 条例第2条第8号に規定するその他学校給食費を負担する者として教育委員会規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 学校の職員

(2) 学校給食共同調理場(千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(昭和63年千代田町条例第9号)第1条に規定する千代田町立学校給食共同調理場をいう。以下同じ。)の職員

(3) その他臨時に学校給食の提供を受けようとする者(以下「臨時喫食者」という。)

(学校給食の実施回数)

第5条 条例第3条の規定により、町が会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において学校給食を実施する回数は、次の表のとおりとする。ただし、臨時喫食者については、この限りでない。

学校別

給食回数

小学校

原則として毎週5回(千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日等」という。)を除く。)

中学校

原則として毎週5回(休日等を除く。)

こども園

原則として毎週5回(休日等を除く。)

(その他学校給食を提供する必要がある者として教育委員会規則で定めるもの)

第6条 条例第3条第2号に規定するその他学校給食を提供する必要がある者として教育委員会規則で定めるものは、第4条各号に掲げる者とする。

(学校給食費の額)

第7条 学校給食費の額は、次の表のとおりとする。

区分

月額

児童

2,100円

生徒

2,550円

園児

副食

1,800円

主食

250円

小学校職員

4,200円

中学校職員

5,100円

こども園職員

4,400円

学校給食共同調理場職員

4,200円

2 前項の規定にかかわらず、臨時喫食者の学校給食費の額は、第10条第2項の表に規定する区分の学校給食の提供を受けた学校の職員の日額に、当該臨時喫食者に学校給食を実施した回数を乗じて得た額とする。

(学校給食費の納付)

第8条 学校給食費負担者(臨時喫食者を除く。)は、毎月(8月を除く。以下同じ。)第7条第1項に定める月額を口座振替又は納入通知書により納付しなければならない。

(学校給食費の納期限)

第9条 条例第6条に規定する学校給食費の納期限は、毎月末日(当該日が千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該日後において当該日に最も近い休日等でない日)とする。

2 教育長は、前項に規定する納期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(学校給食費の日割計算等)

第10条 学校給食費は、学校給食の提供を受ける児童、生徒又は園児が次の各号のいずれかに該当する場合は、日額で計算する。

(1) 死亡、転出又は転入により、当該児童、生徒又は園児に係る学校給食を実施した回数が、第5条に規定する回数と異なる場合

(2) 病気又は事故その他の理由で学校給食の提供を受けない期間が引き続き10日以上となった場合

(3) その他特殊事情により、学校給食費を日額で計算することが必要と教育長が認めた場合

2 前項の日額は次の表のとおりとする。

区分

日額

児童

116円

生徒

141円

園児

副食

100円

主食

15円

小学校職員

231円

中学校職員

282円

こども園職員

231円

学校給食共同調理場職員

231円

(臨時喫食者の負担する学校給食費)

第11条 臨時喫食者が負担すべき学校給食費の納期限は、当該臨時喫食者が学校給食の提供を受けた日から起算して20日を経過する日とする。

(学校給食費の減免)

第12条 条例第7条に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 学校において、臨時休業その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。

(2) 児童、生徒、園児又は職員が食物アレルギーその他の理由により、学校給食の提供の全部又は一部を受けることができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。

(過誤納金)

第13条 教育長は、過誤納に係る学校給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金の納付に係る学校給食費負担者に対して、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該還付を受ける学校給食費負担者につき納付すべきこととなった学校給食費(以下「未納額」という。)があるときは、過誤納金をその未納額に充当することができる。

2 教育長は、前項の規定による過誤納金の還付又は充当をするときは、その旨を当該学校給食費負担者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、学校給食費に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、千代田町立学校給食共同調理場設置及び管理等に関する規則(昭和63年千代田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

千代田町学校給食費に関する条例施行規則

令和5年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)