○千代田町立学校給食共同調理場設置及び管理等に関する規則
昭和63年5月21日
教委規則第3号
千代田町立学校給食共同調理場設置及び管理等に関する規則(昭和43年千代田村教委規則第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(昭和63年千代田町条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 千代田町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、千代田町教育委員会が管理する。
(職員)
第3条 共同調理場に、所長、係長、主任、栄養士、調理員、運転手、その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、共同調理場事業の企画、実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督指導する。
(運営委員会)
第4条 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
2 運営委員会の委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 教育委員
(3) 校医
(4) 学校長及び給食主任教師
(5) PTA役員
(6) その他
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は教育長の職にある者があたる。
(運営委員会の部会)
第5条 運営委員会に次の部会を置く。
(1) 献立部会
(2) 物資購入部会
2 部会は委員若干名で組織し、運営委員会において選出する。
(給食用炊飯及びパンの加工委託)
第6条 給食用炊飯及びパンは、指定された炊飯及びパン加工業者が当該学校及びこども園に納入するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第8条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。