○千代田町公金管理運用検討委員会設置要綱

令和4年7月14日

告示第104号

(設置)

第1条 本町が管理する公金について、金融情勢等に応じた的確な判断及び対応を行うことにより、最も安全で確実かつ効率的に管理及び運用を図るため、千代田町公金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者をもってこれに充てる。

3 副委員長は、会計管理者の職にある者をもってこれに充てる。

4 委員は、総務課長、企画財政課長、税務会計課長及び住民福祉課長の職にある者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

8 臨時委員は、町職員のうちから委員長が任命する。

9 臨時委員は、その者の任命に係る当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)第2条第11号に規定する指定金融機関等及び千代田町基金運用方針(平成30年千代田町告示第42号)第4に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)の経営状況の把握に関すること。

(2) 金融機関の破綻が懸念される事態における債権の保全に関すること。

(3) 安全な金融機関及び安全な金融商品の情報収集及び選択に関すること。

(4) 公金の管理及び運用に関する調査、研究及び方針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公金の管理及び運用に必要な事項に関すること。

(報告)

第5条 委員長は、所掌事務の処理状況を必要に応じて町長に報告し、又は町長の指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(作業部会)

第6条 委員会は、会議の検討資料等を作成するため必要があるときは、作業部会を置くことができる。

2 作業部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

3 作業部会に部会長を置き、当該作業部会に属する委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、当該作業部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該作業部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、税務会計課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町公金管理運用検討委員会設置要綱

令和4年7月14日 告示第104号

(令和4年7月14日施行)