○千代田町基金運用方針

平成30年2月28日

告示第42号

第1 目的

本方針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方財政法(昭和22年法律第109号)千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)及び千代田町公金の管理及び運用に関する要綱(平成29年千代田町告示第41号)に基づき、基金の運用を行うことについて、基本的事項を定め、各基金の設置目的に鑑み、安全性を最優先とした上で、効率性の追求を図ることを目的とする。

第2 運用の原則

運用は、元本を毀損させないよう安全性を最優先とし、積立・取崩に支障のないように行い、かつ効率性を追求する。

債券による運用の場合、次の原則を遵守するものとする。

1 満期又は期限まで保有することを基本とする。

2 購入できる債券は、以下の条件を満たすものとする。

(1) 購入価格が額面金額と同額(パー)のもの

(2) 購入価格が額面金額を下回る(アンダーパー)もの

(3) 購入価格が額面金額を上回る(オーバーパー)場合は、満期償還時における受取利金が、額面金額と取得価格の差額を上回るもの

第3 運用基準

基金の運用は、各基金の設置目的を勘案し、一会計年度を超えて行うことができるものとし、その上限は30年とする。

第4 金融機関

金融機関は、下記の条件をすべて充たす銀行又は証券会社とする。

1 銀行

(1) 千代田町指定金融機関及び千代田町収納代理金融機関であること。

(2) 自己資本比率が、国際業務を行う金融機関については8%以上、国内業務のみを行う金融機関については4%以上であること。

(3) 不良債権比率(金融再生法開示債権ベース)が10%以下であること。

(4) 格付機関における格付が公表されており、複数の格付機関において、長期債の格付が投資適格等級に達していること。

2 証券会社

(1) 県内に店舗を有すること。

(2) 自己資本規制比率が、140%以上であること。

(3) 地方公共団体の公金運用に高度な実績があること。

(4) 公金の運用に最適な支援を行うことができること。

(5) 格付機関における格付が公表されており、複数の格付機関において、長期債の格付が投資適格等級に達していること。

第5 運用商品

運用商品は、以下のとおりとする。

1 普通預金

2 定期預金

3 譲渡性預金

4 国債

5 政府保証債

6 地方債

7 特別の法律により設立された法人の発行する債券(財投機関債、地方公共団体金融機構債等)

8 社債(元本の安全性及び発行体の債務履行の確実性が非常に高いと町長が認めるものに限る。)

第6 執行

執行方法は原則として相対取引とする。

本方針は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町基金運用方針

平成30年2月28日 告示第42号

(令和4年7月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成30年2月28日 告示第42号
令和4年7月14日 告示第102号