○千代田町認知症診断費用補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の診断が初期に行われ、速やかに適切な医療・介護等に繋げられるよう、早期診断及び早期対応に向けた診断費用の全部又は一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認知症の定義)

第2条 この要綱において、認知症とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第1条の2で定める日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、1年以上居住している満75歳以上の者とし、当該者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者から除くものとする。

(1) 補助対象となる診療より前に認知症の診断を受けている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助を受けている者

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく病院又は診療所に入院している者

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく施設又は同法の規定に基づく事業を行う施設に入所又は宿泊している者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく施設又は同法の規定に基づく事業を行う施設に入所又は宿泊している者

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅に居住している者

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、認知症の診断に係る病院又は診療所において、自己負担した経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、1人あたり5千円を上限に1回限りとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条及び第12条の規定にかかわらず、千代田町認知症診断費用補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び病院又は診療所が発行した領収書の写しを添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、千代田町認知症診断費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により前条の規定による補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町認知症診断費用補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)