○千代田町債権管理条例施行規則

令和4年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町債権管理条例(令和4年千代田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名、生年月日及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債務者の財産又は業務の状況に関する事項

(4) 債権の金額

(5) 債権の根拠法令等及び発生年月日

(6) 履行期限その他履行方法に関する事項

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(9) 納付相談の概要(日時、立会人及び相談内容等)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町の債権の管理上必要がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。

(納付指導)

第5条 債権の発生に係る事務及び事業を所管する課長(千代田町職員の職の設置に関する規則(平成10年千代田町規則第9号)第3条第1項に規定する課長及び千代田町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(平成10年千代田町教育委員会規則第6号)第3条に規定する局長。以下「所管課長等」という。)は、前条第2項に規定する督促状の納付期限が経過してもなお債務者が債務を履行しない場合は、速やかに納付指導を行うものとする。

2 前項の場合において、所管課長等は、債務者の生活状況、資力及び財産を調査し、個々の債務者の状況に応じた適切な納付指導を行うものとする。

3 所管課長等は、前項の調査において債務者が債務超過等の状況で生活再建に係る支援が必要と認めたときは、生活困窮者自立支援に関する事務を所管する課と連携して納付指導を行うものとする。

(強制執行等までの期間)

第6条 条例第8条に規定する督促をした後相当の期間は、原則として1年以内とする。

(徴収停止までの期間)

第7条 条例第11条に規定する履行期限後相当の期間は、原則として1年とする。

(債権放棄までの期間)

第8条 条例第14条第5号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間は、原則として1年以上とする。

(債権管理委員会の設置)

第9条 町の債権の適正な管理に資するため、千代田町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、条例第14条に規定する事項について審議し、その結果を町長へ報告するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

千代田町債権管理条例施行規則

令和4年3月10日 規則第2号

(令和4年12月16日施行)