○千代田町債権管理条例
令和4年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、千代田町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理を適正に行い、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除く。)をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 町長は、強制徴収公債権について、前条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、滞納処分を行うものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号に規定する措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第9条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者が災害、盗難その他の事故が原因で、当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第14条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権(私債権に限る。以下この号において同じ。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が当該債権について弁済の意思を示し、若しくはその全部若しくは一部の弁済を行ったとき又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(5) 第11条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用並びに当該債権に優先して町及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
(8) 債務者である法人の清算が結了したとき(当該法人の清算につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前各号に掲げる事由がないときを除く。)。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。