○千代田町要領で定める様式における押印の取扱いの特例に関する要領

令和4年3月10日

告示第31号

(目的)

第1条 この要領は、千代田町要領に定める様式による申請書、届出書その他の書類への押印の取扱いの特例に関し必要な事項を定めることにより、申請、届出その他の手続をする者の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(押印に関する特例)

第2条 別表に掲げる様式により申請、届出その他の手続(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該様式の改正が行われるまでの間、当該要領の規定にかかわらず、押印をしないで当該申請等をすることができる。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

千代田町要領で定める様式における押印の取扱いの特例に関する要領

令和4年3月10日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月10日 告示第31号