○千代田町農業次世代人材投資資金事業実施要領
平成28年5月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要領は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の資金に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付23経営3543号農林水産省事務次官依命通知)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(交付の対象等)
第2条 交付対象者の要件、交付金額及び交付期間は、別表による。
(青年等就農計画の申請)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農(変更)計画(様式第1号)を作成し、その他必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の審査にあたっては、サポートチーム、県普及指導機関等の関係機関や指導農業士等の関係者による面接等を行うものとする。
(青年等就農計画の変更申請)
第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年等就農計画を変更しようとするときは、青年等就農(変更)計画にその他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大及び品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更についてはこの限りでない。
(資金の申請)
第6条 受給者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 交付の申請は、半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(交付の中止)
第8条 受給者は、資金の受給を中止するときは、町長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 別表に規定する交付要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 就農状況報告を行わなかった場合
ア 青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日、かつ年間1,200時間)未満の場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組みを行わない場合
(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 中間評価によりC評価相当と判断された場合
(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
(交付の休止届及び再開届)
第9条 受給者は、病気その他やむを得ない理由により、就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 町長は、休止届が提出された場合、やむを得ないと認められるときは資金の交付を休止するものとする。
4 町長は、受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開するものとする。
(就農報告等)
第10条 受給者は、交付期間中、毎年1月末及び7月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第8号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 受給者は、交付期間終了後5年間、毎年1月末及び7月末までにその直前の6箇月の作業日誌(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は離農届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
4 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地及び電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第11条 町長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、サポートチームを中心に県普及指導機関等の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、青年等就農計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に県普及指導機関等の関係機関や指導農業士等の関係者と連携して適切な指導を行うものとする。
(1) 受給者への面談により、青年等就農計画達成に向けた取組状況を確認する。
(2) ほ場を確認し、次の事項を確認する。
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 次に掲げる書類を確認する。
ア 作業日誌
イ 帳簿
(中間評価)
第12条 町長は、受給者の交付期間2年目が終了した時点で中間評価を実施しなければならない。
2 町長は、サポートチーム、県普及指導機関等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
3 評価方法は、農業経営基盤強化促進基本構想や第4条第2項に規定する審査会の観点を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら評価する。
4 評価区分は原則として、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
5 A評価は、引き続き交付を継続する。B評価はサポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間重点指導を行いつつ交付を継続する。C評価は資金の交付を中止する。
6 平成28年度以降に対象となった者も、交付期間中に評価を実施するものとする。
(1) 第9条第2項における各号のいずれかに該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む)の資金を月単位で返納する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額を返納する。
(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、中間評価によりC評価とされたものを除く。
(サポート体制の整備)
第15条 町長は、平成29年度以降の新規受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県普及指導機関、農業協同組合、株式会社日本政策金融国庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 町長は、同体制の中から、受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポート体制)を選任し、受給者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
3 サポートチームは原則として、4月と10月の年2回、受給者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第14号)を取りまとめるものとする。
4 中間評価において、B評価相当とされた物に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間指導を行うものとする。
(農業共済等の積極的活用)
第16条 町長は、受給者の経営の安定を図るために、農業共済組合と連携し、農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(受給者の情報共有及び個人情報の取扱い)
第17条 受給者は、本事業の実施に際して町が知り得た受給者の情報を関係機関と共有することを認める場合、個人情報の取扱いに関する同意書(様式第15号。以下「同意書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び千代田町個人情報保護法施行条例(令和4年千代田町条例第25号)並びに同意書により、適切に扱うものとする。
3 町長は、青年等就農計画の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第93号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の千代田町青年等就農給付金事業実施要領第7条の規定により、交付の承認をした青年等就農給付金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第64号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第151号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者の交付要件 | (1) 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有していること。 (2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。 ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族(3親等以内のものをいう。以下同じ)から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。 イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。 ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。 エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 カ 千代田町青年等就農計画認定事業実施要領に基づき、町長より青年等就農計画の認定を受けていること。 (3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。(交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。) (4) 第3条の規定により提出された青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。 ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。 イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。 (5) 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 (6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 (7) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」に加入していること。 (8) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。 |
交付金額 | (1) 個人の場合、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。 (2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合、交付期間1年につき夫婦合わせて、(1)に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。 ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。 ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。 (3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ(1)の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。 |
交付期間 | 最長5年間とする。ただし、平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後、5年度目分とする。 |