○千代田町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年11月15日

規則第17号

(定員)

第2条 千代田町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の定員は、10名を標準とする。

(承認申請)

第3条 条例第7条の規定による利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町地域活動支援センター利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、利用の可否を審査し申請者に千代田町地域活動支援センター利用承認(不承認)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(承認の取消し等)

第5条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、承認の取消し又は中止しようとするときは、千代田町地域活動支援センター利用承認取消(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認の取消し又は中止の申請があった場合又は条例第8条各号のいずれかに該当する場合において、承認の取消し又は中止をするときは千代田町地域活動支援センター利用承認取消(中止)通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(工賃の支払)

第6条 町長は、作業に従事した利用者に対して、作業収入から直接作業に要した経費を控除した額を工賃として支払うものとする。

(費用負担)

第7条 利用者は、条例第3条に規定する事業に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品類は、現状に復して整理整頓すること。

(2) センターの秩序維持に協力すること。

(3) その他、センターの管理上の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第9条 利用者は、センター又はセンターの備品を損傷又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出て指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、千代田町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年千代田町規則第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

千代田町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年11月15日 規則第17号

(令和3年12月1日施行)