○千代田町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年11月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(令和3年千代田町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 千代田町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の定員は、10名を標準とする。
(工賃の支払)
第6条 町長は、作業に従事した利用者に対して、作業収入から直接作業に要した経費を控除した額を工賃として支払うものとする。
(費用負担)
第7条 利用者は、条例第3条に規定する事業に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用した設備及び備品類は、現状に復して整理整頓すること。
(2) センターの秩序維持に協力すること。
(3) その他、センターの管理上の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、センター又はセンターの備品を損傷又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出て指示を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、千代田町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年千代田町規則第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。